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高額療養費

記事番号: 1-314

公開日 2016年03月23日

更新日 2024年07月23日

高額療養費

1か月の医療費の患者負担(一部負担金)が高額になったとき、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

高額療養費の算定方法

  • 月の1日から末日までの受診について、 1ヶ月単位で計算します。

 例えば、当月中旬から翌月にかけて入院した場合は2ヶ月の計算となり合算することはできません。

  • 70歳未満の方については、同じ月に同じ医療機関で支払った一部負担金が21,000円以上の診療のみを算定の対象とします。ただし、同じ医療機関であっても、入院と外来及び医科と歯科は、分けて算定の対象とします。
  • 70歳以上の方については、すべての一部負担金を合算します。
  • 保険のきかないもの(差額ベット代など)や、食事代は含みません。

申請に必要なもの

  • 高額療養費支給申請書
  • 医療機関に一部負担金を支払った領収書(原本)
  • 世帯主の振込先金融機関の確認がとれるもの(世帯主以外の口座を指定される場合は、委任状に記載が必要)
  • 申請に来庁される方の公的機関から発行された顔写真付きの身分証明書の原本(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 療養を受けた方及び世帯主のマイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカードまたは通知カードなど)
  • 世帯主以外の方が申請に来庁される場合は、委任状などの世帯主が代理人を指定した事実を確認できる書類(その世帯主と同一世帯に属する方が申請に来庁される場合は不要)

※高額療養費に該当した場合、概ね診療月の2ヶ月から3ヶ月後に支給申請書を世帯主に送付します。

限度額適用(標準負担額減額)認定証

医療費の自己負担が高額になった場合、あらかじめ申請し、交付された限度額適用(標準負担額減額)認定証を医療機関に提示することで限度額までの支払となります。保険料()を滞納していると認定証が交付されない場合があります。

※マイナ保険証を利用することにより、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除となります。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますのでマイナ保険証をぜひご利用ください。 

申請に必要なもの

  • 限度額適用・標準負担額減額認定証申請書
  • 認定を受ける方の保険証
  • 申請に来庁される方の公的機関から発行された顔写真付きの身分証明書の原本(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 認定を受ける方及び世帯主のマイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカードまたは通知カードなど)
  • 世帯主以外の方が申請に来庁される場合は、委任状などの世帯主が代理人を指定した事実を確認できる書類(その世帯主と同一世帯に属する方が申請に来庁される場合は不要)
 

◆70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

所得区分

判定

3回目まで

4回目以降

所得901万円超

252,600円+ (医療費−842,000)×1

140,100円

所得600万円超 901万円以下

167,400円+ (医療費−558,000)×1

 93,000円

所得210万円超 600万円以下

80,100円+ (医療費−267,000)×1

 44,400円

所得210万円以下 (住民税非課税世帯を除く)

57,600円

 44,400円

住民税非課税世帯

35,400円

 24,600円

 

 

◆70歳~74歳の方の自己負担限度額(月額)

 所得区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

 一般

18,000円

〔年間限度額14.4万円〕

57,600円

〔4回目以降:44,400円〕

 現役並み

所得者

 Ⅲ

(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

〔4回目以降:140,100円〕

 Ⅱ

(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

〔4回目以降:93,000円〕

 Ⅰ

(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

〔4回目以降:44,400円〕

 低所得者Ⅱ

8,000円

24,600円

 低所得者Ⅰ

8,000円

15,000円

 

 

 
  • 70歳~74歳の方の自己負担割合及び所得の判定基準

所得区分

自己負担割合

判定基準

現役並み所得者

3割

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳~74歳の国保被保険者がいる方。 ただし、70歳~74歳の国保加入者の収入の合計が2人以上の場合520万円未満、1人の場合383万円未満の場合、申請により所得区分が「一般」(1割または2)となります。

一般

2割

現役並み所得者、低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰのいずれもあてはまらない方。

低所得者Ⅱ

同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方。(低所得者Ⅰを除く)

低所得者Ⅰ

同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万として計算)を差し引いたときに0円となる方。

 

 

入院時の食事代

 

入院したときの食事代は、1食当たり下記の標準負担額を自己負担します。
※令和6年6月から標準負担額が変更されました。

 

住民税課税世帯

490円

住民税非課税世帯 低所得者Ⅱ

90日までの入院

230円

過去12か月で90日を越える入院

180円

低所得者Ⅰ

110円

標準負担額減額認定証

住民税非課税世帯の方は、入院時に「標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すると、1食あたり490円の食事代(標準負担額)が減額されます。入院の際は、事前に申請をしてください。

「標準負担額減額認定証」は、申請した月の1日から適用されます。

限度額適用(標準負担額減額)認定証の更新は毎年8月(または70歳の誕生日の翌月)です。

必要に応じて更新の手続きをお願いします。

お問い合わせ先

市民課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:住民記録・戸籍担当(0553-32-5061)/国保・年金担当(0553-32-5173)/市民協働推進担当(0553-32-5583)
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