メインコンテンツにスキップする

アクセシビリティツール

文字の大きさ

背景色

市設置型浄化槽の使用料について

記事番号: 1-722

公開日 2019年10月30日

市設置型浄化槽の使用料とは

市設置型浄化槽の使用料金は、市設置型浄化槽の維持管理にかかる費用です。

市設置型浄化槽の維持管理は市が管理会社等に委託し、定期的に行います。(保守点検・清掃・法定点検は、法律で義務付けられています。)

その費用の一部を使用者の使用料として負担していただきます。

市設置型浄化槽の使用料金の徴収について

1か月に1回となっております。

市設置型浄化槽の使用料金が改定となりました

令和3年7月1日、市設置型浄化槽の使用料金が改定となりました。

令和3年8月請求分(令和3年7月使用分)から適用となります。

 市設置型浄化槽の使用料金表(1か月分、令和3年7月1日改定)

 

人槽区分 月額使用料
    5人槽  3,184円
  6~7人槽  3,603円
 8~10人槽  4,546円
11~15人槽  7,165円
16~20人槽  9,575円
21~25人槽 11,251円
26~30人槽 12,927円
31~40人槽 14,184円
41~50人槽 17,013円

 

お問い合わせ先

上下水道課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:総務担当(0553-32-5077)/下水道担当(0553-32-5078)
前のページへ戻る

甲州市へのご意見・ご要望はこちらから

甲州市へのご意見ご要望は下記の「ご意見・ご要望」フォームからお願いします。

本ページへのお問い合わせの場合は、本ページのURLを添えて送信してください。

ご意見・ご要望