記事番号: 1-715
公開日 2012年03月19日
更新日 2019年10月31日
下水道使用料とは
下水道使用料金は、汚水の処理や下水道管の清掃・維持管理等にかかる費用です。
下水道使用料金の徴収について
水道料金と一緒に行われますので2か月に1回となっております。
汚水量の計量
1.水道水の使用の場合・・・使用水量(メーター指針)
2.地下水使用の場合
イ.水量計を設置した場合は、計測水量
ロ.水量計を設置しない場合は、世帯構成人員1人1箇月8㎥・
3.水道水と地下水の併用の場合
水道水の使用水量に認定使用量の2分の1を加算した合計水量
下水道使用料金が改定となりました
下水道事業の経営基盤の強化と公費負担の適正化を図るため、令和3年3月の市議会定例会で可決された、「甲州市下水道使用料条例及び甲州市浄化槽の整備に関する条例の一部を改正する条例」に基づき、10月から請求する下水道使用料及び大和地区の浄化槽使用料を改定します。(※料金改定日:令和3年7月1日/料金検針:令和3年9月以降の検針から)
新 下水道使用料金表(2か月分、令和3年7月1日改定)
汚水の種類 | 基本使用料 | 従量使用料(1㎥につき) | |
一般用 | 20㎥まで | 21㎥から50㎥まで | 51㎥以上 |
2,324円 | 155円 | 192円 | |
公衆浴場用 | 200㎥まで | 201㎥以上 | |
7,732円 | 99円 | ||
臨時用 | 1㎥につき213円 |
※大和地区で市町村設置型浄化槽をご利用いただいている皆様も、新料金の適用となります。
お問い合わせ先
上下水道課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:総務担当(0553-32-5077)/下水道担当(0553-32-5078)