記事番号: 1-900
公開日 2018年08月30日
更新日 2019年11月07日
家屋敷課税とは?
家屋敷課税とは、地方税法第294条1項2号により、甲州市内に事務所、事業所または家屋敷を持っている個人の方で、甲州市外に住所のある方に個人住民税の均等割を課税するものです。
甲州市内にお住まいでない方であっても、市内に家屋敷等をお持ちの方は、ごみ捨て、市や県が整備した道路を利用している等、その自治体から少なからず行政サービスを受けているという考え方から、一定のご負担をいただこうというものです。
※家屋敷とは・・・自己または家族居住の目的で、住所地以外の場所に設けられた住宅のことをいいます。常に居住できる状態にあれば足り、実際に居住しているか否かは問いません。また、電気、水道等のライフラインが開通しているか否かも問いません。
家屋敷課税の対象者(納税義務者)
1月1日現在で次のいずれかの条件に当てはまる方が対象です
1 甲州市外に住民登録がある方で、甲州市内に家屋敷を有している方
2 甲州市外に住民登録がある方で、甲州市内に有する家屋敷を本人または家族が使用している方
3 甲州市外に住民登録している個人事業者で、甲州市内に事務所または事業所を設けている方
4 甲州市内に住民登録はあるが、生活の本拠地(実住所)が甲州市外にある方で甲州市内に家屋敷を有している方
※家屋敷を有する個人とは、必ずしも自己所有物件であることを要さず、事実上の支配権・決定権を有するか、申告書(調査票)や現地調査、課税資料調査(収入状況)等を実施する中で総合的に判断します。
例年8月の中旬〜下旬ころに家屋敷課税対象者へ調査票を送付しております。毎年来ることについて多数のご意見をいただいておりますが、家屋敷の状況(老朽化が進んで使用していない等)と実質的な支配権を誰が有するのかを正確に把握するため送付しております。昨年と相違ない場合には、返送いただく必要はありません。
家屋敷課税がかからない条件(非課税の条件)
次のいずれかの条件に該当する場合は非課税となります。
1 1月1日現在、売却・相続・消滅等が行われており、所有権を有しない。
2 他人に貸し付ける目的(貸家)で所有している。(有償無償は問いません)
3 人が居住できない状態である(老朽化等が著しく居住が困難な状況)
4 住所地での個人住民税(市県民税)が非課税の方
税額
年に1度、市民税県民税それぞれの均等割が課税されます。
年額 4,500円 (内訳)市民税 3,000円 県民税 1,500円
よくある質問Q&A
Q1:同一市町村に何件か家屋敷を有していますが、それぞれ課税されますか?
A1:同一市町村に複数の家屋敷等をお持ちの場合は、課税はまとめて1件扱いとなります。
Q2:山梨県内に住んでいて、甲州市内に家屋敷を有しているが、県民税の二重課税になるのでは?
A2:山梨県内に住所があり、甲州市以外の住所地の市町村で県民税をお支払いされている方であっても、甲州市内に家屋敷等を有する場合は、地方税法第294条第1項2号に基づいて、甲州市からも県民税の均等割が課税されることになりますので、二重課税とはなりません。
また、住所のほかに家屋敷等を有する方は、県からそれだけ多くの行政サービスを受けているため、二重課税にはあたらないとする判例(平成3年1月30日 広島地検 昭和63(行ウ)17)もあります。