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その他の給付

記事番号: 1-269

公開日 2013年05月13日

更新日 2019年11月19日

国民年金からの給付

国民年金第1号被保険者独自の給付として、付加年金、寡婦年金、死亡一時金があります。

付加年金

付加年金は、付加保険料を納めたことがある人が、老齢基礎年金の受給権を得たときに老齢基礎年金に加算して支給されます。付加保険料を納付できるのは、第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)です。(保険料の免除を受けている人、国民年金基金の加入者は対象となりません)

付加保険料

月額400円

※ 加入はお申込み月からの開始となり、遡ることはできません。また、納付期限を過ぎると納付できません。

年金額は・・・

「200円×付加保険料納付月数」 が毎年の老齢基礎年金額に加算されます。

例: 付加保険料を10年間納めた場合、(累計納付額)400円×10年(120月)=48,000円となり、年額24,000円が上乗せされます。

寡婦年金

第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上(注)ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に、60歳から65歳までの間支給されます。

(注)平成29年8月1日より前の死亡の場合、25年以上の期間が必要です。

※ 死亡した夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を受けていた場合、妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。

年金額は・・・ 

夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3です。

死亡一時金

第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方と生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。

※ 寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。

死亡一時金の額は・・・

保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円です。
付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。

手続きについて

  • 付加保険料の納付申込みは市役所、または年金事務所で受付けております。年金手帳、お持ちのうえ、窓口にお申し出ください。
  • 寡婦年金、死亡一時金のお手続きの際は、亡くなった方の年金手帳の他、戸籍、死亡診断書の写し、年金を受ける方の通帳が必要です。
    必要な書類はその方によって異なる場合がありますので、市役所、または年金事務所の窓口で相談ください。

短期在留外国人の脱退一時金

国民年金の加入期間が6か月以上あり、老齢基礎年金の受給資格のない短期在留の外国人には、被保険者資格を喪失して日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に請求を行うことで、保険料の納付期間に応じた脱退一時金が支給されます。
ただし、障害基礎年金や障害厚生年金などを受けたことのある人には支給されません。

※ 脱退一時金の支給を受けた場合、支給額の計算の基礎となった被保険者期間は、国民年金に加入していなかった期間とみなされます。
※ 脱退一時金の請求書、請求方法等は日本年金機構ホームページの脱退一時金に関する手続きをおこなうときをご覧ください。

お問い合せ先

日本年金機構 甲府年金事務所
TEL: 055-252-1431
〒400-8565 山梨県甲府市塩部1-3-12
日本年金機構 ホームページ

お問い合わせ先

市民課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:住民記録・戸籍担当(0553-32-5061)/国保・年金担当(0553-32-5173)/市民協働推進担当(0553-32-5583)
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