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住所変更に関する年金手続きについて

記事番号: 1-277

公開日 2013年05月10日

更新日 2019年11月19日

住所変更届

引っ越しなどで住所が変わった場合、日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、住基ネットの異動情報の活用により住所変更の届出は原則不要です。
なお、日本年金機構にマイナンバーが登録されていない方や、マイナンバーを有していない海外居住者、短期在留外国人が住所を変更した場合は、下記の届出が必要です。

  • 健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険に加入中の方・・・
    事業主に申し出てください。
  • 国民年金第1号被保険者及び年金受給権者・・・
    市役所またはお近くの年金事務所に変更届を提出してください。
  • 国民年金第3号被保険者・・・
    配偶者の勤務先の事業主へ変更届を提出してください。

※マイナンバーの収録状況はねんきんネットや年金事務所でご確認いただけます。

 ⇒  あなたの加入する年金の種類は?
 ⇒  国民年金被保険者の各種届出

お問い合せ先

日本年金機構 甲府年金事務所
055-252-1431 / 〒400-8565 山梨県甲府市塩部1-3-12

日本年金機構 ホームページ
http://www.nenkin.go.jp/n/www/index.html 

お問い合わせ先

市民課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:住民記録・戸籍担当(0553-32-5061)/国保・年金担当(0553-32-5173)/市民協働推進担当(0553-32-5583)
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