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保険料の免除申請について

記事番号: 1-278

公開日 2013年05月20日

更新日 2019年11月19日

所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的に困難な場合には、本人の申請手続によって保険料の納付が免除または猶予される制度があります。

全額免除・一部免除申請

本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が全額免除または一部免除になります。
※ 一部免除については一部免除保険料を納付しないと免除となりません

納付猶予申請

50歳未満の方で本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。
※平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。

学生納付特例申請

学生の方で本人の前年所得(1月から3月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。

産前産後免除

第1号被保険者が出産する場合に、出産予定月の前月(多胎妊娠の場合には出産予定月の前3カ月)から出産予定月の翌々月までの保険料が全額免除されます。

手続きに必要なもの

  • 年金手帳
  • 学生証の両面写し、 在学証明書等(学生)
  • 雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票等の写し(離職された方)
  • 母子手帳(産前産後免除を申請する方)

免除・納付猶予・学生特例と未納はここが違います

 

老齢基礎年金
受給資格期間
老齢基礎年金額
への反映
障害・遺族年金
受給資格期間
後から納めることが
できる期間
全額免除 入ります 2分の1
反映 ※1
入ります 10年以内 ※3
一部免除 入ります 一部反映 ※2 入ります 10年以内 ※3

納付猶予
学生納付特例

入ります 反映
されません
入ります

10年以内 ※3

産前産後免除 入ります 全額反映
されます
入ります 全額反映される
ため追納不要
未納 入りません 反映
されません
入りません

2年以内

※1 平成21年3月分までは3分の1
※2 一部免除については一部保険料を納付していることが必要です。
※3 免除されている期間の保険料を後から支払うには、追納の申請が必要です。
    承認を受けた翌年度から起算して3年目以降は加算金がつきます。

お問い合せ先

日本年金機構 甲府年金事務所
055-252-1431 / 〒400-8565 山梨県甲府市塩部1-3-12

日本年金機構 ホームページ
http://www.nenkin.go.jp/n/www/index.html

お問い合わせ先

市民課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:住民記録・戸籍担当(0553-32-5061)/国保・年金担当(0553-32-5173)/市民協働推進担当(0553-32-5583)
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