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国民年金被保険者の各種届出

記事番号: 1-291

公開日 2013年05月21日

更新日 2019年11月19日

 こんなときには届出を

20歳になったら ・・・

基本的に市役所等での加入手続きは必要はありません。 厚生年金、共済年金に加入されている配偶者(第2号被保険者)に扶養されている方は配偶者の勤務先第3号被保険者の資格取得手続きをしてください。
※20歳になってから約2週間が経過しても日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は市役所または年金事務所での手続きが必要な場合がありますのでお問い合わせください。

⇒  あなたの加入する年金の種類は?

日本年金機構からお知らせです

20歳になられた方向けに国民年金制度を動画でご案内しています。

▽動画はこちら▽

https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/20kanyu.html

第1号被保険者に関する届出

就職したら ・・・

勤務先で厚生年金・共済年金への加入手続きをしてください。(1号⇒2号)

結婚・減収で配偶者に扶養されるようになったら ・・・

配偶者の勤務先で手続きをしてください。(1号⇒3号)

住所が変わった、お名前が変わったら ・・・

市役所または年金事務所で手続きが必要な場合があります。詳細はこちら

死亡したら ・・・

遺族年金寡婦年金、死亡一時金 等の対象となる場合があります。
市役所または年金事務所へご相談ください。

第2号被保険者に関する届出

退職したら・勤務形態が変わったら ・・・

市役所または年金事務所で国民年金資格取得手続きをしてください。(2号⇒1号)
同日で配偶者に扶養されるようになった場合は配偶者の勤務先で手続きしてください。(2号⇒3号)

住所が変わった、お名前が変わったら ・・・

勤務先に届け出てください。

死亡したら ・・・

遺族年金、死亡一時金 等の対象となる場合があります。
勤務先または年金事務所へご相談ください。 

第3号被保険者に関する届出

増収や離婚などで扶養をされなくなったら 配偶者が退職または65歳になり、第2号被保険者ではなくなったら ・・・

市役所または年金事務所で手続きしてください。(3号⇒1号)

就職したら ・・・

勤務先で手続きしてください。(3号⇒2号)

配偶者が転職などで加入する年金制度が変わったら ・・・

配偶者の新しい勤務先で手続きしてください。(3号⇒3号)

死亡したら ・・・

遺族年金、寡婦年金、死亡一時金 等の対象となる場合があります。
配偶者の勤務先へご相談ください。

基礎年金番号の確認

基礎年金番号は、個人の年金加入記録を管理するためのキーとなる大切な番号で、年金手帳または基礎年金番号通知書、ねんきんネット、日本年金機構発行の郵送物等に記載されています。
※ 電話等による照会はできません。

基礎年金番号通知書の再発行

受付は年金事務所、市役所、勤務先、発行は年金事務所となっております。
市役所での手続きの場合、年金事務所からの後日郵送となり即日発行ができません。
お急ぎの場合、甲府年金事務所で手続きしてください。

※ 令和4年4月から、年金手帳の代わりに基礎年金番号通知書が発行されるようになりました。

追納の申し込み、納付書の再発行

保険料の免除・猶予が認められた期間について、10年以内であれば後から納めることができ、これを「追納」といいます。
追納の手続き、また紛失してしまった納付書の再発行手続きは、年金事務所で受付けています。

市役所での手続きの際必要なもの

  • 身分証明書

※ 死亡に関する手続きなどの場合、この他に証明書類等が必要となる場合があります。必要書類はこちらをご確認ください。

お問い合せ先

日本年金機構 甲府年金事務所

055-252-1431 / 〒400-8565 山梨県甲府市塩部1-3-12

日本年金機構 ホームページ

http://www.nenkin.go.jp/n/www/index.html

お問い合わせ先

市民課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:住民記録・戸籍担当(0553-32-5061)/国保・年金担当(0553-32-5173)/市民協働推進担当(0553-32-5583)
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