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死亡に関する年金手続きについて

記事番号: 1-298

公開日 2013年05月10日

更新日 2019年11月19日

亡くなられた方が受給(加入)されていた年金の種類によって手続きをしてください

 国民年金のみを受給されていた場合

・ 年金の受給権者が死亡した場合、死亡届の提出が必要です。
・ また、年金は受給権者が亡くなった月まで支給されるため、生計を同じくしていた(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族(受け取る順位もこの順)がその期間分の年金(=未支給年金)を請求することができます。

 ⇒ 市民課 国保・年金担当(1番窓口)、勝沼支所、大和支所で手続きしてください。

【届出に必要なもの】
1. 年金証書(添付できないときは紛失事由書)
2. 請求者の戸籍謄本(亡くなった方との身分関係のわかるもの)
3. 請求者の通帳
4. 死亡診断書の写し
5. 請求者の個人番号カード又は通知カード
6. 生計同一証明(亡くなった方と請求者の住民票が別だった場合に必要)

 

 厚生年金、もしくは国民年金・厚生年金の両方を受給されていた場合

⇒ 年金事務所で手続きしてください。

 

 共済年金を受給されていた場合

⇒ 加入されていた共済組合で手続きしてください。

 

 年金を受給されていない方、加入中の方

⇒ 市役所窓口、勤務先、もしくは甲府年金事務所、ねんきんダイヤルへご相談ください。

 その他年金手続きについて

⇒ 甲府年金事務所出張相談

⇒ ねんきんダイヤル: 0570-05-1165  (IP電話・PHSからは 03-6700-1165) 

※ 年金手続きは全国の年金事務所でも受付しております。 ご遺族が遠方にお住まいの場合、お近くの年金事務所へご相談ください。  

 

お問い合せ先

日本年金機構 甲府年金事務所
055-252-1431 / 〒400-8565 山梨県甲府市塩部1-3-12

日本年金機構 ホームページ
http://www.nenkin.go.jp/n/www/index.html

お問い合わせ先

市民課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:住民記録・戸籍担当(0553-32-5061)/国保・年金担当(0553-32-5173)/市民協働推進担当(0553-32-5583)
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