記事番号: 1-308
公開日 2013年05月10日
更新日 2019年11月19日
氏名変更届
結婚・離婚・養子縁組などでお名前が変わった場合、日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、住基ネットの異動情報の活用により氏名変更の届出は原則不要です。
なお、日本年金機構にマイナンバーが登録されていない方や、マイナンバーを有していない海外居住者、短期在留外国人が住所を変更した場合は、下記の届出が必要です。
- 健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険に加入中の方・・・
事業主に申し出てください。 - 国民年金第1号被保険者及び年金受給権者・・・
市役所またはお近くの年金事務所に変更届を提出してください。 - 国民年金第3号被保険者・・・
配偶者の勤務先の事業主へ変更届を提出してください。
※マイナンバーの収録状況は「ねんきんネット」や年金事務所でご確認いただけます。
国民年金資格 種別変更届
- 第1号被保険者・・・
配偶者に扶養されるようになった場合、配偶者の勤務先で手続きしてください。(1号⇒3号) - 第3号被保険者・・・
配偶者の扶養からはずれた場合、市役所または年金事務所で手続きしてください。(3号⇒1号)手続きには配偶者の勤務先から発行される第3号被保険者の資格喪失日の証明が必要です。
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お問い合せ先
日本年金機構 甲府年金事務所
055-252-1431 / 〒400-8565 山梨県甲府市塩部1-3-21−3−2
日本年金機構 ホームページ
http://www.nenkin.go.jp/n/www/index.html
お問い合わせ先
市民課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:住民記録・戸籍担当(0553-32-5061)/国保・年金担当(0553-32-5173)/市民協働推進担当(0553-32-5583)