記事番号: 1-399
公開日 2012年03月12日
更新日 2024年01月30日
甲州市では、経済的理由により小中学校への就学困難なご家庭に対し、学用品費や給食費などの一部を援助します。認定基準は、各家庭の状況で異なりますので、詳しくは学校または教育委員会へお問い合わせください。
就学援助を受けることができる方
- 生活保護法に規定する保護を受けている方【要保護者】
- 1に準ずる程度に生活困窮しており、次のいずれかの措置を受け、収入(世帯全員の前年所得)が認定基準(概ね生活保護基準の1.2倍未満)を下回る方【準要保護者】
- 生活保護法に基づく、保護の停止または廃止を受けている方
- 地方税法に基づく、市町村民税等の非課税または減免を受けている方
- 個人事業税または固定資産税が減免されている方
- 国民年金法に基づく、国民年金の掛け金の減免がされている方
- 国民健康保険法に基づく、保険料の減免または徴収の猶予がされている方
- 児童扶養手当法に基づく、児童扶養手当の支給を受けている方
- 生活福祉資金貸付制度による貸付を受けている方
- その他、経済的に困窮しており、教育委員会が特に必要があると認めた方
援助の内容
- 要保護者
- 医療費
- 修学旅行費
- 準要保護者
- 学用品費
- 通学用品費
- 校外活動費
- 新入学児童生徒学用品費
- 修学旅行費
- 学校給食費
- 医療費
申し込み方法
- 学校から「就学援助についてのお知らせ」を1月に配布します。
- 申請書に記入のうえ、必要書類を添付し、学校に提出してください。
※年度初めの提出期限後でも随時受付しています。(ただし、認定された場合は申請した月からの認定になります。)
申請の際の注意事項
所得の判定について
- お子さんと同居している方全員の収入で認定審査するため、税の申告をしていない方は認定できません。必ず申告を申告期間内済ませておいてください。
- 収入のない方(被扶養者は除く)も収入がない旨申告を済ませておいてください。
- 1月2日以降に甲州市に転入された方は、前住所地で税の申告を済ませておいてください。
申請書の添付書類について
- 同居している方で所得のある方全員の所得のわかる書類を申請書に添付してください。
- 準要保護者で申請区分が『ク、その他、経済的に困窮しており、教育委員会が特に必要があると認めた方』は、「申請理由書[PDF:61KB] 」の添付が必要です。
支給費目及び支給額
- 就学援助費支給項目及び単価[令和5年度][PDF:61.4KB]
※令和6年度単価が決まり次第更新します
就学援助要綱等
『新入生用学用品費』入学前支給のお知らせ
令和6年4月小中学校入学予定者の保護者で、就学援助の要件に該当する方に対し新入生用学用品費を入学前に支給します。(提出期限:令和6年2月22日まで)
援助を受けられる世帯
次の1~3全てに該当する方
- 令和6年4月公立小中学校入学予定者の保護者の方
- 就学援助費受給要件のうち準要保護者に該当する方
- 甲州市に居住している方
お問い合わせ先
教育総務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:課代表(0553-32-1412)/甲州市学校給食センター(0553-33-4403)