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保険証・保険証兼高齢受給者証について

記事番号: 1-279

公開日 2015年12月05日

更新日 2020年03月09日

 令和3年8月1日から、国民健康保険被保険者証と70歳以上75歳未満の方に交付される高齢受給者証が一体化(カードサイズ)になりました。

保険証

国民健康保険に加入すると、一人ごとに保険証が交付されます。保険証は国民健康保険の被保険者であることを証明する大切なものです。医療機関を受診する際には必ず保険証を提出してください。保険証を提出せずに診療を受けると、一旦医療費を全額負担しなければならない場合があります。

  • 保険証を紛失、破損した場合は、再交付の申請をしてください。
  • 住所、氏名、世帯主の変更等、保険証の記載事項に変更があった場合、保険証も変更になります。

保険証の有効期限 

保険証の有効期限は毎年7月31日となります。有効期限が切れる前に、世帯主宛に加入者全員分を特定記録郵便で郵送します。ご自身での更新手続きは不要です。

※保険税に未納がある場合は、納税状況により、有効期限の短い短期保険証や、一旦医療費を全額自己負担する資格証明書(申請により、後日給付相当分を支給)が交付される場合があります。

保険証兼高齢受給者証

  • 国民健康保険に加入している70歳から74歳までの人には、病院などへ支払う一部負担金の割合(2割または3割)を表示した保険証兼高齢受給者証を交付しています。
  • 保険証兼高齢受給者証の対象期間は70歳の誕生月の翌月(1日生まれの人は誕生月)から75歳の誕生日前日までとなります。
  • 保険証兼高齢受給者証は、70歳の誕生月の月末(1日生まれの人は誕生月の前月末)までに郵送します。
  • 保険証兼高齢受給者証は毎年8月に更新(負担割合の見直し)されるため、翌年731日(年度途中で該当の方は該当月から最初の731日)までが有効期限となります。更新手続きは不要です。

一部負担金の負担割合の判定について

医療機関等で支払う一部負担金の割合(負担割合)は、毎年81日を基準日として、その年度の市県民税課税標準額に基づいて判定します。課税標準額は総所得金額から所得控除額を差し引いた金額です。

市県民税課税標準額が145万円未満の人
  • 2割
市県民税課税標準額が145万円以上の人
  • 3割

同じ世帯に国民健康保険に加入されている70歳から74歳の人で、一人でも課税標準額が145万円以上の人がいる場合は、その世帯の保険証兼高齢受給者証交付者全員の負担割合が3割となります。
ただし、昭和20年1月2日以降に生まれた70歳以上の被保険者がいる世帯で、70歳以上の被保険者全員の旧ただし書き所得(※)の合計額が210万円以下の場合、負担割合は2割となります。

※旧ただし書き所得とは、総所得金額および山林所得金額ならびに、株式、長期(短期)譲渡所得金額などの合計から、住民税基礎控除額43万円を差し引いた金額です。ただし、雑損失の繰越控除額は、控除しません。

収入額による負担割合の再判定について

負担割合が3割と判定された場合でも、国民健康保険に加入されている70歳から74歳の人が次の収入条件に該当した場合、2割に再判定されます。

世帯に70歳から74歳の人が一人の場合(下記のどちらかに該当すれば再判定)
  • 対象者の収入額が383万円未満
  • 同一世帯に国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人がいる場合は、その人も含めた収入合計額が520万円未満
世帯に70歳から74歳の人が二人以上の場合
  • 対象者の収入合計額が520万円未満

保険証兼高齢受給者証を提示しなかった場合

70歳以上の国民健康保険加入者が、保険証兼高齢受給者証を提示せずに医療機関を受診したときは、本来の自己負担割合に関係なく3割負担となります。(医療費を一旦10割全額負担する場合もあります。)

2割負担の方が3割負担をした場合の差額につきましては、市民課に申請することにより後から払い戻されます。

申請方法について

  • 必要なもの
    • 対象の領収書
    • 対象者の保険証兼高齢受給者証  
    • 対象者及び世帯主のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードや通知カード等)
    • 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
    • 振込先口座番号(世帯主の口座)がわかるもの

※医療機関で支払いをした日の翌日から起算して2年を経過すると、時効となり、差額の支給申請ができなくなりますのでご注意ください。

※申請から支給までは数ヵ月かかります。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ先

市民課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:住民記録・戸籍担当(0553-32-5061)/国保・年金担当(0553-32-5173)/市民協働推進担当(0553-32-5583)
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