記事番号: 1-279
公開日 2015年12月05日
更新日 2020年03月09日
国民健康保険は、市と県が運営を行う医療保険であり、病気やけがをしたときの医療費にあてるため、加入者みんなでお金を出し合って支える制度です。
対象者
甲州市の住民記録台帳に登録されている方のうち、職場の健康保険(全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合など)に加入している方やその被扶養者、後期高齢者医療制度の対象となる方、生活保護を受けている方などを除くすべての方が、甲州市の国民健康保険に加入することになります。
※国民健康保険の特例制度(マル学・マル遠・住所地特例)について
医療機関を受診するとき
保険証、マイナ保険証、資格確認書のいずれかを医療機関等の窓口で提示してください。
保険証
制度改正に伴い、令和6年12月2日以降は保険証の新規発行(再交付を含む)はされません。
お手元にある令和6年12月1日までに交付された有効な保険証は、有効期限までお使いいただけます。
※加入する健康保険が変更になった場合や、住所・負担割合など保険証の記載事項に変更が生じた場合は使用できなくなります。
マイナ保険証
健康保険証として使用するための利用登録が済んでいるマイナンバーカードのことです。
※詳細は、「マイナンバーカードの健康保険証利用について」をご覧ください。
資格確認書
令和6年12月2日以降に新たに甲州市の国民健康保険に加入する手続きをした方や、保険証の記載事項に変更が生じた方などのうち、マイナ保険証をお持ちではない方に交付されます。(従来の保険証と同様にお使いいただけます。)
※詳細は、「資格確認書について」をご覧ください。
医療費の自己負担額について
医療機関等を受診する際の自己負担割合は次の通りです。
義務教育就学前 | 2割 |
義務教育就学〜69歳 | 3割 |
70歳〜74歳 | 2割 |
70歳〜74歳のうち現役並み所得者(※) | 3割 |
※現役並み所得者とは
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳〜74歳の国保被保険者がいる人。
ただし、住民税課税所得が145万円以上でも、以下(1)(2)(3)のいずれかの場合は、自己負担割合が2割になります。
同一世帯の70歳〜74歳の国保被保険者数 | 収入 | |
---|---|---|
(1) | 1人 | 383万円未満 |
(2) |
後期高齢者医療制度への移行で国保をぬけた人を含めて合計520万円未満 |
|
(3) |
2人以上 | 合計520万円未満 |
医療費が高額になったとき・・・
医療費の自己負担額が高額になったときは、あとから申請をすることで自己負担限度額を超えた部分が高額療養費として支給されます。
また、医療費の自己負担が高額になりそうな場合は、あらかじめ申請し、交付された限度額適用(標準負担額減額)認定証を医療機関に提示することで限度額までの支払となります。
※マイナ保険証を利用することにより、事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除となります。
※詳細は「高額療養費」をご覧ください。
特定疾病療養受領証について
厚生労働大臣が指定する特定疾病により、高額な治療を継続して受ける必要がある方には、申請により「特定疾病療養受領証」が交付されます。
医療機関受診時にこの証を提示することで、その疾病に係る医療費の一部負担金が一つの医療機関につき1ヶ月に1万円(人工透析が必要な70歳未満の方で限度額区分が「ア」または「イ」に該当する方は2万円)までとなります。
厚生労働大臣が指定する特定疾病
- 先天性血液凝固因子障害の一部【血友病】
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤の投与に起因しているHIV感染症
申請に必要なもの
- 特定疾病療養受領証認定申請書[PDF:270KB] (医師の意見書欄に証明を受けたもの。)
※社会保険等から国民健康保険に切り替わったときや転入の場合は、前の保険者が交付していた特定疾病療養受療証の提示により、医師の意見書欄の証明は省略可能です。 - 届出人の顔写真付きの身分確認証(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 対象者の資格確認書等(甲州市国民健康保険の資格がわかるもの)
- 世帯主・対象者のマイナンバーが分かるもの
※同一世帯以外の方(代理人)が手続きする場合は、上記に加えて委任状[PDF:131KB] をご用意ください。
※申請した月の初日(新たに国民健康保険の資格を取得した月に申請をした方は資格取得日)から適用されます。遡りはできませんので、ご注意ください。
国民健康保険 関連リンク
・葬祭費