消費税増税に伴う水道料金等の変更について ページの内容を印刷 記事番号: 1-661 公開日 2014年02月27日 更新日 2020年03月09日 令和元年10月1日に施行された消費税率10%への引上げに伴い水道料金等が変更となりました。 なお、今回の変更は、水道料金等に乗じる消費税率の引上げのみを行うものであり、水道料金本体の変更を行うものではありません。 変更の時期 ・上下水道料金 令和元年12月検針分以降の料金は新税率(10%)を適用しています。 ・・・変更後の水道料金早見表はこちら・・・ ・水道加入者負担金 令和元年10月1日以後の申込みに係る水道加入者負担金から、新税率(10%)を適用しています。 ・・・水道加入者負担金一覧表はこちら・・・ お問い合わせ先 上下水道課郵便番号:404-8501住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1TEL:総務担当(0553-32-5077)/下水道担当(0553-32-5078) ツイート シェア 前のページへ戻る このページについてお聞かせください 甲州市へのご意見・ご要望はこちらから甲州市へのご意見ご要望は下記の「ご意見・ご要望」フォームからお願いします。本ページへのお問い合わせの場合は、本ページのURLを添えて送信してください。ご意見・ご要望
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