記事番号: 1-549
公開日 2014年11月11日
更新日 2020年04月06日
廃車、転出された場合は30日以内に税務課にて手続きをしてください。
必要書類
所有者の印鑑
ナンバープレート
ナンバープレートの返納ができない場合は、弁償金300円が必要となります。
※転出された場合は、甲州市にて廃車手続きを行った後、新しい市町村で登録していただきます。
同世帯以外の方が手続きに来られる場合は委任状が必要となります。
お問い合わせ先
税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)