記事番号: 1-555
公開日 2014年12月08日
更新日 2020年04月06日
新築住宅については、新築後一定期間、固定資産税の減額制度があります。内容については以下の通りとなります。
※令和8年3月31日までに建てており、以下の要件を満たしている家屋が対象となります。
対象となる住宅
専用住宅または併用住宅(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限る)であること。
〇専用住宅…… 床面積が50㎡以上280㎡以下(一戸建て以外の貸家住宅は、40㎡以上280㎡以下)のもの
〇併用住宅…… 居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下のもの
減額される範囲
居住部分の延べ床面積に対し以下の範囲が対象になります。(併用住宅における店舗部分、事務所部分などは軽減対象になりません)
〇120㎡以下の場合……床面積全部について税額1/2に減額
〇120㎡を超え280㎡以下の場合……120㎡相当分について税額1/2に減額(※120㎡を超える部分は減額されません)
減額される期間
①一般の住宅…… 課税が開始される年度から3年間分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年間分)
②長期優良住宅……課税が開始される年度から5年間分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年間分)
お問い合わせ先
税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)