記事番号: 1-717
公開日 2012年03月19日
更新日 2020年04月22日
受益者負担金とは
下水道が整備されると、台所・風呂・トイレの排水が衛生的に処理が行え生活環境が改善されます。整備されていない地域と比較すると土地の利用価値が高まり土地の資産価値が向上することにより土地所有者または権利者に利益がもたらされます。
しかし、公共下水道の建設には多額の費用がかかるうえに、利益を受けるのは公共下水道のできた地域の方に限られます。こうした建設に市の税金を充てるとすると、下水道のない地域の方には不公平が生ずることになります。
そこで、下水道の整備によって利益を受ける方々に建設費の一部を負担していただき、負担の公平を図るとともに、下水道事業をよりいっそう促進しようというのが受益者負担金制度です。
負担金を納めていただく方は・・・
下水道が整備される地域内の土地の所有者(地主)または、権利者(地上権者・借地権者等)が受益者になり、これらの方に負担金を納めていただくことになります。
負担金の額は・・・
負担金の額は、国などの指導で事業費の1/3から1/5程度とされており、それを事業計画面積で割った金額となり。以下のとおりとなっています。
塩山地区では、1㎡あたり330円
勝沼地区では、1㎡あたり300円
負担金の納付は・・・
負担金の納付方法は、分割納付と一括納付があります。また、納付書については、上下水道課から送付させていただきます。納付場所については、納付書裏面に記載してあります、甲州市指定金融機関または甲州市収納代理金融機関でお願いします。
分割納付・・5年に分け、さらに1年を4期に分けて、計20回の分割納付
第1期 6月1日 ~ 6月30日まで
第2期 8月1日 ~ 8月31日まで
第3期 10月1日 ~10月31日まで
第4期 1月4日 ~ 1月31日まで
一括納付・・5年分一括あるいは1年分など一括して納めていただく方法で、上記第1期の期間内に一括納付していただいた年数により、報奨金が交付されます。
下水道事業受益者負担金制度冊子
塩山地区用・・・下水道事業受益者負担金制度(塩山地区)[PDF:1.4MB]
勝沼地区用・・・下水道事業受益者負担金制度(勝沼地区)[PDF:1.41MB]