記事番号: 1-1380
公開日 2020年04月24日
小規模事業者持続化補助金の申請にあたり、新型コロナウイルス感染症に起因する売上の減少がある事業者に対し、証明書を発行いたします。
対象者
新型コロナウイルス感染症による影響を受けた後、2020年2月から第2回締切日(2020年6月5日)までの任意の1か月間の売上高等が前年同月比で10%以上減少した小規模事業者(創業1年未満の事業者においては、2020年2月から第2回締切日(2020年6月5日)までの任意1カ月間の売上高が、新型コロナウイルス感染症による影響を受ける直前3カ月間(例えば、2019年11月から2020年1月まで)の売上高平均と比較して減少した小規模事業者)
必要書類
証明申請書に加え(1)、(2)、(3)いずれかの書類を添付すること
(1)①セーフティネット保証4号の認定書
②危機関連保証の認定書の写し
③その他官公庁が発行する、新型コロナウイルス感染症の影響により
売上げが10%以上減少したことが分かる証明書、認定書
(2)2020年2月から2020年6月5日までの任意の1箇月間の売上高が、前年同月と比較して減少したことが分かる証明
(3)創業1年未満の事業者においては、2月から2020年6月5日までの任意の1箇月間の売上高が、新型コロナウイルス感染症による影響を受ける直前3箇月(例えば、2019年11月から2020年1月まで)の売上高平均と比較して減少したことが分かる証明
注意事項
本証明書は、小規模事業者持続化補助金(一般型)の交付申請以外の目的では利用できませんのでご注意願います。
※1.毎月の締め日が1日から30日でない場合は、締め日に該当する1箇月(1月20日から2月19日、3月5日から4月4日など)の売上高を記入してください。
※2.(2)、(3)の証明書については、任意様式とします。
申請手順
1.観光商工課ワイン・商工担当まで必要書類をお持ちください。
2.認定には市の審査が必要です。審査には時間がかかりますので、あらかじめご了承ください。
3.審査が終了次第、観光商工課ワイン・商工担当よりご連絡いたしますので、証明書を観光商工課窓口まで受け取りに来てください。なお、郵送による送付はいたしませんのでご承知おきください。