記事番号: 1-408
公開日 2012年03月31日
更新日 2024年01月25日
甲州市では、妊娠を望むご夫婦が安心して不妊治療が受けられるように、治療に係る費用の一部を助成しています。
助成を受けることができる人
次のすべての要件を満たしている方が対象となります。
- 治療開始時から、法律上の婚姻をしている夫婦であること
- 夫又は妻のいずれか一方が1年以上甲州市内に住所を有すること
- 市税等を滞納していないこと
- 初回治療を開始した日の妻の年齢が42歳までであること(平成30年4月1日より)
助成の内容
助成の限度額
不妊治療に要した医療費(検査、治療等)の自己負担額(医療保険各法又は他の制度による医療費の給付を受けたときは、その給付額を控除した金額)の2分の1の額(ただし助成上限額15万円)とします。
※男性の不妊治療も対象となります。
※保険診療が適用される治療も対象となります。
※交通費、文書料、入院費など直接治療に関係しない費用は対象外となります。
助成回数
助成回数は生涯6回を限度とします。
他の制度による助成を受けた場合
他自治体の助成や高額療養費及び附加給付金等の助成を受けた場合は、その助成額を除いた金額の2分の1の額(助成上限額15万円)を助成します。
※高額療養費や附加給付金については、加入している医療保険の保険者にお問い合わせください。
※山梨県の助成制度については、県ホームページ をご確認ください。
申請期限
治療終了後1年以内に申請してください。
※申請期限を過ぎた申請は受付できませんので、ご注意ください。
申請方法
健康増進課健康づくり担当へお問い合わせの上、直接窓口へご提出ください。
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日および年末年始は除く)
申請に必要な書類
①②④の用紙は、こちら(PDFファイル)[PDF:138KB] からダウンロードできます。
①不妊治療費助成事業助成金申請書(申請者が記入)
②不妊治療費助成事業受診等証明書(医療機関が記入)
③医療費の領収書(支払証明書)
※原本をご提出ください。(審査終了後に返却します)
※領収書から治療内容が確認できない場合は、明細書も併せてご提出ください。
※不妊治療費助成事業受診等証明書に記載された金額と同額であることをご確認ください。
④同意書(申請者が記入)
⑤夫及び妻の納税証明書(全税目)
⑥住民票謄本(本籍・筆頭者名が記載されているもの)
※マイナンバー(個人番号)の記載がないものをご提出ください。
⑦(県の特定治療支援事業を利用した場合)県の決定通知書
※⑤納税証明書及び⑥住民票謄本は、④同意書をご提出していただければ省略できます。
※住民票で婚姻関係が確認できない場合、戸籍謄本等をご提出していただくことがあります。
◢高額療養費や附加給付金等の助成対象となる場合は、以下も必要です◢
⑧治療を受けた方の保険証(コピー可)
⑨高額療養費及び附加給付金等の決定通知書
※高額療養費限度額適用認定証をお持ちの場合は、併せて提出をお願いします。
※自己負担額が21,000円以上(世帯合算の基準額)の月がある方は、高額療養費の対象になる可能性があるため、申請前に、加入されている医療保険の保険者へご確認ください。
その他
1.添付書類に係る発行手数料等の費用は、申請者の負担となります。
2.助成の支給・不支給決定については、書面にてお知らせします。