記事番号: 1-265
公開日 2018年08月01日
更新日 2020年04月30日
甲州市では、介護保険のサービスを利用されている方に平成30年9月から介護給付費通知書をお送りしています。
この通知書は、ご利用者の方に介護サービスの利用状況をお知らせし、どのようなサービスをどれくらい利用したかをご確認いただくとともに、介護保険制度への理解を深めていただくための通知です。
通知書が届きましたら、期間中に利用した介護サービスの内容や金額に間違いがないか、事業所から発行された領収書などと照らし合わせて確認してみましょう。
通知書の記載内容に不明な点がありましたら、介護支援課 介護保険担当へお問い合わせください。
※ この通知書には、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設及び特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)への入所サービス、施設利用時の食費・居住費・滞在費は記載していません。
また、介護保険適用外の費用は記載していません。
≪介護給付費通知書に関するQ&A≫
【質問1】何のデータを元に作ったのですか?
【回答1】この通知書は、サービスを利用した介護保険事業所からの介護保険請求を元に作成しております。したがって、該当期間にサービスを利用されていても、何らかの事情により事業所から請求が遅れた場合には記載しておりません。
【質問2】通知書の中の利用者負担額が、事業所からの領収書と合っていないのはどうしてですか?
【回答2】この通知書の中の利用者負担額には介護保険給付外のもの(施設での日常生活費など)は含まれておりませんので、実際に支払った額と一致しないことがあります。
【質問3】サービス種類で「特定入所者介護サービス費」とは何ですか?
【回答3】介護保険施設に入所したときの「食費」「居住費」、ショートステイを利用したときの「食費」「滞在費」の負担限度額を超えた分を介護保険が負担するものです。
(実際の費用額から利用者負担額を引いた金額が、介護保険から給付されています。)
この「食費」「居住費」の利用者負担額は「介護保険負担限度額認定証」に記載されている負担限度額(負担額)のご利用日数分の金額になっています。