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介護保険のしくみ

記事番号: 1-273

公開日 2019年02月20日

更新日 2020年04月30日

介護保険制度 

介護保険制度は40歳以上の皆さんが加入者(被保険者)となり、介護保険料を納めていただくことにより、寝たきりや認知症などで介護が必要となった高齢者を家族だけでなく社会全体で支えていくことを目的とした制度です。

所得により判定された1~3割の利用者負担の割合により、受けた介護サービスの7~9割が介護保険から給付されます。

介護保険の対象者

65歳以上(第1号被保険者)の方

介護や支援が必要であると「認定」を受けた場合に介護保険制度を利用し、介護サービス・介護予防サービスを利用できます。
介護が必要となった原因は問いません。
「認定」を受けるには、甲州市地域包括支援センターへご相談ください。

40歳から64歳(第2号被保険者)の方

介護保険で対象となる病気(16種類の特定疾病※1)が原因で「要介護認定」を受けた場合に介護保険を利用し、介護サービス・介護予防サービスを利用できます。

※1介護保険で対象となる病気

〇がん(医師が一般的に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)

〇関節リウマチ 〇筋萎縮性側索硬化症 〇後縦靱帯骨化症 〇骨折を伴う骨粗しょう症

〇初老期における認知症

〇進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病

〇脊髄小脳変性症 〇脊柱管狭窄症 〇早老症 〇多系統萎縮症

〇糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 〇脳血管疾患

〇閉塞性動脈硬化症 〇慢性閉塞性肺疾患

〇両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

保険料の減免について

災害等減免

災害等によるやむを得ない理由で、介護保険料を納めることが困難な場合は、納付のご相談をお受けいたします。介護支援課介護保険担当の窓口にてご相談ください。

  • 減免の対象になる方
    (1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しく損害を受けた方。
    (2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことによりその者の収入が著しく減少した方。
    (3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業若しくは業務の休止若しくは廃止、事業における著しい損失又は失業等により著しく減少した方。
    (4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、 凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少した方。

※減免を受けようとする理由により、減免を受けられる条件や必要書類等が異なります。また、被害や減収の程度により減免割合が異なります。申請前に窓口にてご相談をお願いいたします。

低所得者に対する軽減措置について

 低所得者の介護保険料負担を軽減させるため、介護保険料の所得段階「第1段階」「第2段階」「第3段階」に該当する方の保険料について軽減措置が実施されます。

◯保険料率(介護保険料基準額に対する割合)

 第1段階  0.455 から 0.285 に軽減
 第2段階  0.685 から 0.485 に軽減
 第3段階  0.690 から 0.685 に軽減

◯保険料額(年額)

 第1段階  32,500円 から 20,400円 に減額
 第2段階  48,900円 から 34,700円 に減額
 第3段階  49,300円 から 49,000円 に減額

【例】第1段階の場合
  ◯甲州市の介護保険料基準額(年額):71,500円
    軽減前 71,500円(年額) × 0.455 = 32,500円
    軽減後 71,500円(年額) × 0.285 = 20,400円
  ※ 介護保険法施行令第38条の軽減幅の上限の規定により、
   軽減後は100円未満切り上げでの計算となります。

 ※ 令和6年度から令和8年度の介護の保険料については、こちらから ご確認ください。

介護保険料の納め方

40歳から64歳の方

国民健康保険に加入されている方は、医療分と後期高齢者支援金分、介護分を合わせて、国民健康保険税(料)として世帯主に納めていただきます。

職場の医療保険に加入している方は、医療保険料と介護保険料を合わせて、給与および賞与から納めていただきます。

65歳以上の方

介護保険料の納め方は受給している年金額によって2種類あります。

〇特別徴収

年金が年額18万円以上の方は、年金の定期支払の際に年金からあらかじめ保険料が差し引かれます。特別徴収の対象となるのは老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金です。

※年金が年額18万円以上でも一時的に納付書で納めることがあります。

  • 年度途中で65歳になった方。65歳になって間もない方
  • 他の市町村から転入された方。
  • 年度の途中で年金の受給が始まった方
  • 収入申告のやり直し等で保険料の所得段階が変更になった方
  • 年金が一時差し止めになった方  ・・・などは

特別徴収に切り替わるまでの間、市より送付する納付書により介護保険料を納めていただきます。

〇普通徴収

年金が年額18万円未満の方は、市より送付する納付書により介護保険料をおさめていただきます。

※保険料納付は口座振替が便利です。

保険料を納付書で納めていただく普通徴収の方には、銀行・信金・信組・JAや郵便局の口座振替(引き落とし)が便利です。

納め忘れもなくなり、金融機関窓口で納付する手間が省けます。
お申込みは、口座をお持ちの金融機関へお願いします。

保険料を納めないでいると・・・

保険料を納入期限までに納めないでいると、督促手数料が加算された督促状がお手元に届きます。
また、保険料の滞納が続いた場合、介護保険サービスを利用した際に滞納期間に応じて次のような措置を取らせていただきます。

(1年以上1年6カ月未満の滞納)

介護サービスを利用した費用の全額を一旦負担していただき、後日申請により保険給付分を返還させていただきます。

(1年6カ月以上2年未満の滞納)

介護サービスを利用した費用の全額を負担していただき、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなり、滞納していた保険料に充てられることもあります。

(2年以上の滞納)

介護サービスを利用した際の利用者負担割合が3割(または4割)になり、高額介護サービス費等が受けられなくなります。

※介護保険料を納めずに2年間経過すると、時効により納付することができなくなります。滞納情報は10年間保管され、時効を迎えた滞納も上記措置の対象となります。

いざ、介護保険が必要となった際に困らないよう、どうしても介護保険料が納められない特別な事情がある場合には、介護支援課介護保険担当の窓口へご相談ください。

お問い合わせ先

介護支援課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:介護保険担当(0553-32-5066)/高齢者支援担当(0553-34-5434)
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