記事番号: 1-534
公開日 2014年12月08日
更新日 2020年05月01日
甲州市内で、工場や商店、農業、サービス業などの事業を営む方が、その事業のために使用する機械などの資産をお持ちの場合、土地や家屋を所有されている方に固定資産税が課税されるのと同様に、その資産にも固定資産税(償却資産)が課税されます。
この場合、これらの機械・構築物・工具・備品などの事業用資産を償却資産といいます。
※太陽光発電設備、農業用温室ハウスについても課税の対象となる場合があります。
償却資産の種類
資産の種類 | 主な償却資産 | |
第1種 | 構築物 | 広告塔、外灯、舗装路面、門、緑化施設 など |
建物付属設備 | 受変電設備、中央監視制御装置 など | |
第2種 | 機械及び装置 | 工作機械、印刷機械、運搬設備、太陽光発電設備 など |
第3種 | 船舶 | モーターボート、漁船 など |
第4種 | 航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダー など |
第5種 | 車両及び運搬具 |
大型特殊自動車(大型フォークリフト、ブルドーザーなど)、台車、貨車 など ※自動車税、軽自動車税の課税対象となる車両は除きます。 |
第6種 | 工具 | 測定工具、検査工具、ドリル、カッター など |
器具及び備品 | パソコン、複写機、エアコン、机、椅子、金庫 など |
業種別の主な償却資産
業種 | 主な償却資産 |
共通 | 駐車場設備、舗装路面、門、塀、広告塔、看板、エアコン、テレビ、パソコン、複写機、事務机、椅子、応接セット、レジスター、金庫 など |
不動産貸付業(共同住宅など) | 外構、外部給排水設備、緑化設備、太陽光発電設備 など |
加工・修理業(工場など) | 旋盤、ボール盤、圧縮機、プレス機、溶接機、切削工具、受変電設備 など |
工事業(建設業など) | 大型特殊自動車、各種工具、その他建設工業設備 など |
小売業(各種小売店など) | 陳列棚、冷凍庫、冷蔵庫、レジスター、肉切断機、自動販売機 など |
飲食業(飲食店など) | テーブル、椅子、厨房用品、カラオケ、ネオンサイン、冷蔵庫 など |
理・美容業 | 理・美容椅子、パーマ機、サインポール など |
クリーニング業 | 洗濯機、脱水機、ドライ機、プレス など |
医療業 | 医療用機器、パソコン など |
償却資産があるとき
毎年1月1日現在、甲州市内に償却資産を所有している個人及び法人の方は、地方税法第383条の規定により、1月31日までに資産の所有状況を申告する義務があります。
固定資産税(償却資産)の算出方法
取得価格を基に、償却資産の取得後の経過年数に応じた価値の減少を考慮して税額を算出します。
前年中に取得された償却資産
課税標準額 = 取得価格 × ( 1 − 減価率 ÷ 2 )
前年より前に取得された償却資産
課税標準額 = 前年度の価格 × ( 1 − 減価率)・・・(A)
ただし、(A)により求めた額が、( 取得価格 × 100分の5 )よりも小さい場合は、( 取得価格 × 100分の5 )により求めた額を価格とします。
税額 = 課税標準額 × 税率(1.4%)
免税点
同一の納税義務者が納税する固定資産(償却資産)の課税標準額が150万円未満の場合は、免税点制度により課税されません。なお、免税点未満の場合も申告していただく必要があります。
償却資産の対象とならないもの
(1)自動車税及び軽自動車税が課税されている自動車など
(2)土地、建物(家屋として課税されているもの)
(3)使用可能期間が1年未満の資産
(4)電話加入権、特許権、ソフトウェアなどの無形減価償却資産
(5)立木、果樹、生物(ただし、観賞用、興行用のものは、申告の対象となります。)
(6)繰延資産(創立費、開業費) など
リース資産の取り扱いについて
契約内容により、資産の所有者(リース会社など)が申告する場合と、資産を借りて事業を行っている方が申告する場合があります。
一般的なリース契約の場合
リース期間終了後、資産が所有者に返還される契約の場合、所有者が申告します。
リース期間終了後に資産が譲渡される契約などの場合
リース期間終了後、資産が無償または名目的な対価の額で譲渡されるなど、実質的に割賦販売と同様の契約の場合、借主がその資産の総額で申告します。
納期
5月上旬に納税通知書を送付します。
年税額は4回の納期(5月、7月、12月、翌年2月)に分けて納めていただくことになります。期限につきましては納付書をご確認ください。