記事番号: 1-2172
公開日 2020年05月14日
マイナンバー通知カードは、令和2年5月25日に廃止されます。
廃止後は、通知カードについての以下の手続きが出来なくなります。
・住所・氏名等の記載事項の変更手続き
・交付および再交付手続き
※通知カードの再交付申請をご希望の方や、転入、婚姻などで住所や氏名の記載事項に変更のある方は、廃止前の令和2年5月22日(金)までに手続きを行ってください。
通知カード廃止後のマイナンバー通知方法
出生などで新しくマイナンバーが付番される方に対しては、通知カードに代わり「個人番号通知書」によりマイナンバーが通知される予定です。
ただし、この個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。
通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類
現在通知カードをお持ちの方は、住所や氏名等に変更がない限り、マイナンバーを証明する書類として引き続き利用することができます。
通知カードの記載事項が最新でない方や、個人番号通知書をお受け取りされた方につきましては、マイナンバーを証明するためには、マイナンバーカードまたは、マイナンバー入りの住民票等を取得していただく必要があります。
お問い合わせ先
市民課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:住民記録・戸籍担当(0553-32-5061)/国保・年金担当(0553-32-5173)/市民協働推進担当(0553-32-5583)