記事番号: 1-875
公開日 2020年05月19日
更新日 2023年04月03日
新規許可について
甲州市一般廃棄物処理実施計画に基づき、廃棄物の処理および清掃に関する法律(昭和45年法律137号)第7条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業の許可を当面の間は行いません。
新規許可を行わない理由
1.現在の許可業者車両の積載能力や事業系ごみの排出量の推移を見る中で、今後減少または横ばいが続くと想定され、現行の許可業者で適正な収集運搬が確保できるため。
2.ごみの排出量が横ばいまたは減少が続くと想定され、許可業者の増加により、過当競争が生じ、継続的かつ安定的な事業系ごみの収集運搬が損なわれるおそれがあるとともに、処理経費削減を目的とした不法な処理につながることが懸念される。 一般廃棄物の適正な収集及び運搬を継続的かつ安定的に行うためには、当面の間、新規許可を行わないことが適当であると判断したため。
一般廃棄物処理業更新について
甲州市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例第33条第3項より「許可を受けた者が継続してその業務を行おうとするときは、期限の20日前までに、規則で定める申請書を市長に提出して許可を受けなければならない。」と規定しておりますので、下記書類をダウンロードし提出してください。
お問い合わせ先
環境課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:環境対策担当(0553-33-4404)/ごみ減量・リサイクル推進担当(0553-33-4404)/粗大ごみ専用受付電話(0553-33-4412)