記事番号: 1-2280
公開日 2019年05月26日
更新日 2020年05月19日
政務活動費とは
地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づき制定された「甲州市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき、甲州市議会議員の調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として、会派及び議員に対して交付されるものです。
交付額及び交付方法
- 交付金額は、1人当たり月額10,000円に会派の人数を乗じて得た額となり、年2回(4月、10月)に分けて交付します。
- 交付金額に残額が生じたときは、市へ返還します。
政務活動費を充てることができる経費の範囲
項目 | 内容 |
---|---|
調査研究費 | 会派及び議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 |
研修費 | 会派及び議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
広報費 | 会派及び議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費 |
広聴費 | 会派及び議員が行う住民からの市政及び会派及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
要請・陳情活動費 | 会派及び議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費 |
会議費 | 会派及び議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への参加に要する経費 |
資料作成費 | 会派及び議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 | 会派及び議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
人件費 | 会派及び議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
事務所費 | 会派及び議員が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費 |
条例・規則
政務活動費収支状況
令和3年度政務活動費(12月~3月分)[PDF:109KB]
お問い合わせ先
議会事務局・監査委員事務局
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:0553-32-2111(代表)