記事番号: 1-689
公開日 2014年04月04日
更新日 2024年04月24日
住民基本台帳の一部の写しの閲覧について
住民基本台帳法の一部改正により、住民基本台帳の一部の写しの閲覧は、平成18年11月1日から次の場合に限られることになりました。
1. 国または地方公共団体の機関が、法令で定める事務の遂行のために行うもの
2. 統計調査、世論調査、学術研究のうち公共性の高いもの
3. 公共的団体が行う、地域住民の福祉の向上のための活動のうち、公共性の高いもの
4. 訴訟の提起など、特別の事情による居住確認
これにより、営利目的などによる閲覧はできなくなりました。また閲覧状況については公表されることになりました。
詳細については下記へお問い合わせください。
住民基本台帳の一部の写しの閲覧のご案内
セル | |
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閲覧時間等 |
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手数料 | 1件につき300円もしくは、1時間につき2,000円 |
閲覧の手続き |
提出書類等がありますので、事前に甲州市役所市民課【住民記録・戸籍担当】までお問い合わせください |
住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する公表について
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第3項及び第11条の2第12項並びに住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号)第3条の規定により、標記閲覧状況(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)を次のとおり公表いたします。
お問い合わせ先
市民課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:住民記録・戸籍担当(0553-32-5061)/国保・年金担当(0553-32-5173)/市民協働推進担当(0553-32-5583)
補足:上記の件についてのお問い合わせは【住民記録・戸籍担当】へお願いします