現場代理人の常駐義務緩和の拡大について ページの内容を印刷 記事番号: 1-1703 公開日 2017年03月27日 更新日 2020年06月09日 甲州市建設工事契約約款第10条に規定する現場代理人について、平成29年4月1日以降に発注する建設工事から常駐義務緩和範囲の拡大を図ることとしましたのでお知らせします。 詳しくはこちらから お問い合わせ先 財政課郵便番号:404-8501住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1TEL:0553-32-5060 ツイート シェア 前のページへ戻る このページについてお聞かせください 甲州市へのご意見・ご要望はこちらから甲州市へのご意見ご要望は下記の「ご意見・ご要望」フォームからお願いします。本ページへのお問い合わせの場合は、本ページのURLを添えて送信してください。ご意見・ご要望
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