記事番号: 1-282
公開日 2018年10月03日
更新日 2020年06月12日
平成30年度介護報酬改定に伴い、平成30年10月1日から、国が定める回数を超える訪問介護(生活援助中心型)をケアプランに位置付ける場合には、市にケアプラン等を届け出ることが必要となります。
参考資料:介護保険最新情報vol.652(平成30年5月10日)(PDF形式:175KB)
「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の交付について
甲州市では下記の通りの取り扱いになりますので、該当する場合には、提出期限までに必要書類をご提出ください。
1 提出書類
(1)厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)利用に係る届出書(別紙1)
別紙1:厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)利用に係る届出書(word形式:15KB)
(2)ケアプラン(居宅サービス計画書)第1表~第7表、基本情報及びアセスメント表
(3)ケアプラン(居宅サービス計画書)に位置づけられた訪問介護計画書
(4)訪問介護の必要性について(理由書)
※上記の(1)~(3)の提出書類で理由がわかる場合、(4)の提出は必要ありません
参考:介護保険最新情報 vol.629 抜粋 訪問介護が必要な理由について
2 提出期限
ケアプラン(居宅サービス計画書)を作成(新規・更新)または変更した月の翌月の末日
(例)10月:ケアプラン作成 → 提出期限:11月末日
3 対象となる訪問介護の区分
生活援助中心型(身体介護が混在するサービスは除く)
4 届出の対象となる居宅サービス計画
平成30年10月以降に作成または変更した居宅サービス計画のうち、厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護(平成30年厚生労働省告示第218号)に規定する要介護度別の利用回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置づける居宅サービス計画
厚生労働大臣が定める回数
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |