記事番号: 1-780
公開日 2020年06月22日
更新日 2020年06月25日
太陽光発電設備の償却資産申告について
土地や家屋を所有されている方に固定資産税が課税されるのと同様に、償却資産についても固定資産税が課税されます。
太陽光発電設備につきましても、下記の基準により償却資産に該当し、申告の対象となる場合があります。対象となる場合は、毎年1月31日までに償却資産の所有状況を申告していただく必要があります。
償却資産の課税について (リンク)
太陽光発電設備について
償却資産と家屋の区分
太陽光発電設備 | ||||||
設置方法 | 太陽光パネル | 架台(レール) | 接続ユニット | パワーコンディショナー | 表示ユニット | 電力量計等 |
家屋に一体の建材(屋根材など)として設置 | 家屋 | 家屋 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 |
架台に載せて屋根に設置 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 |
家屋以外の場所(露地や家屋の要件を満たしていない建築物など)に設置 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 |
家屋・・・固定資産税(家屋)に該当しますので、償却資産としての申告は不要です。
償却・・・固定資産税(償却資産)に該当し、申告が必要となる可能性があります。下表にて申告対象となるか確認してください。
申告区分
設置者 | 売電方法 | 申告の有無 |
個人(住宅用) | 全量売電 | 50キロワット以上の発電量を全量売電する場合、太陽光発電設備は事業用資産となりますので、償却資産の申告が必要です。 |
余剰電力の売電 |
10キロワット未満の余剰電力の売電は、売電するための事業用資産とはならないため、申告は不要です。 |
|
売電をしない | 売電するための事業用資産とはならないため、申告は不要です。 | |
法人 |
全量売電 | 売電方法に関わらず、太陽光発電設備は事業用資産となりますので、償却資産の申告が必要です。 |
余剰電力の売電 | 売電方法に関わらず、太陽光発電設備は事業用資産となりますので、償却資産の申告が必要です。 | |
売電をしない | 売電方法に関わらず、太陽光発電設備は事業用資産となりますので、償却資産の申告が必要です。 |
※なお、新たに太陽光発電に供される土地については、課税地目等が変更になる場合があります。
太陽光発電設備(再生可能エネルギー発電設備)に係る課税標準の特例について
平成25年度以降の固定資産税から固定価格買取制度の認定を受けて取得された再生可能エネルギー発電設備について、課税標準の特例措置が下記のとおり適用されます。
・平成24年5月29日から平成28年3月31日までに再生可能エネルギー発電設備を取得した場合
対象資産 | 経済産業省による「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備のうち償却資産に該当する部分 |
特例期間及び特例割合 | 課税されることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、課税標準額の3分の2の額とする |
必要書類 |
・経済産業省が発行した「再生可能エネルギー発電設備の認定について(通知)」の写し ・電気事業者と締結している「特定契約書」の写し ※その他参考となる図面等 |
・平成28年4月1日から令和2年3月31日までに再生可能エネルギー発電設備を取得した場合
対象資産 | 一般財団法人環境共創イニシアチブによる「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金」を受けている再生可能エネルギー設備 |
特例期間及び特例割合 |
課税されることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、課税標準額の3分の2の額とします。 ただし、平成30年4月1日から令和2年3月31日までに取得し、かつ発電量が、1,000キロワット以上のものについては課税標準額を4分の3の額 |
必要書類 |
・一般財団法人環境共創イニシアチブが発行した「再生可能エネルギー事業者支援事業補助金交付決定通知書」の写し ※その他参考となる図面等 |
根拠法令
・地方税法附則第15条第33項
・地方税法施行規則第6条の2の2第5項
・甲州市税条例附則第17条の2第5~6項
特例の提出期限
償却資産申告書の期限と同一になりますので、併せてご提出ください。
提出先
甲州市役所 税務課 資産税担当