記事番号: 1-777
公開日 2020年06月25日
更新日 2020年06月26日
大型特殊自動車の償却資産申告について
土地や家屋を所有されている方に固定資産税が課税されるのと同様に、償却資産についても固定資産税が課税されます。大型特殊自動車につきましても、下記のものについて償却資産に該当し、申告の対象となります。毎年1月1日の所有状況を1月1日から1月31日までに申告していただく必要があります。
車両では、大型特殊自動車等が償却資産となりますので、所有されている場合には、陸運局への登録の有無にかかわらず申告が必要です。
償却資産の課税について (リンク)
大型特殊自動車について
道路運送車両法第3条で定める「大型特殊自動車」は、主に建設等のための機械として車両や無限軌道等をもって陸上を移動することが可能となっていますが、自動車税の課税客体ではなく、固定資産税(償却資産)の課税対象となります。大型特殊自動車は、下記の該当する車両です。
【道路運送車両法施行規則別表第1(第2条関係)より抜粋】
種類 | 自動車の構造及び原動機 | 大型特殊自動車の基準(※) |
一般用 建設用 |
ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車 |
長さ:4.7mを超えるもの 幅:1.7mを超えるもの 高さ:2.8mを超えるもの 最高速度:15㎞/hを超えるもの (上記の各項目に1つでも該当すれば大型特殊自動車です。) |
農耕作業用 | 農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車 |
最高速度:35㎞/hを超えるもの 車両サイズ等の基準なし |
その他 | ポール・トレーラ及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車 | 左記のものはすべて対象 |
※上記の大型特殊自動車の基準を超えないものは「小型特殊自動車」となり、公道での走行の有無に関わらず軽自動車税(種別割)の対象になります。税務課市民税担当でナンバープレートの交付を受けてください。また、自動車税及び軽自動車税(種別割)の対象になる車両は、固定資産税(償却資産)には該当しませんので申告の際にはご注意ください。
(参考)大型特殊自動車の分類番号
大型特殊自動車で、ナンバー登録をしている場合、ナンバープレートの分類番号は以下のようになります。
分類番号 | 種類 |
0、00~09、000~099 | 建設機械に該当するもの(自走式作業用機械設備等)(2種:機械及び装置) |
9、90~99、900~999 | 建設機械以外のもの(5種:車両及び運搬具) |
申告書の提出先
甲州市役所 税務課 資産税担当
お問い合わせ先
税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)