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太陽光発電設備の景観計画区域内行為届出の要件が変わります。

記事番号: 1-1626

公開日 2020年07月06日

更新日 2020年07月09日

甲州市景観条例が改正になりました。施行は令和2年10月1日からです。

 

自立式の太陽光発電設備を設置する場合、ソーラーパネルの表面積の合計が10平方メートルを超える場合は、甲州市景観条例に基づく、「景観計画区域内行為届出」が必要になります。

 

従来は、パネル表面積300平方メートルを超える場合としていましたが、条例の改正により、届出対象面積が変更になりました。

景観計画区域内行為届出書[DOC:61.5KB]

工作物の概要

チェックリスト

・その他添付資料(位置図、計画平面図、現況写真など)

※工事の着手30日前までに、届出てください。

※令和2年10月1日から適用になります。

ご不明な点は、建設課 都市計画・まちづくり担当までご連絡ください。

お問い合わせ先

建設課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:道路・河川管理担当(0553-32-5071)/道路整備・公園担当(0553-32-5071)/都市計画・まちづくり担当(0553-32-5072)/住宅担当(0553-32-5071)
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