記事番号: 1-85
公開日 2020年07月15日
公的年金等との併給について(制度改正)
これまで、公的年金等を受給している方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、児童扶養手当法の改正により、平成26年12月1日から、公的年金等の受給額が児童扶養手当の受給額を下回っている場合、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
新たに対象となる方が、児童扶養手当を受給するためには、市役所本庁の子育て支援課でお手続きが必要です。
◎新たに手当を受給できる場合の例
●お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合の祖父母等
●父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合の父
●母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合の母 等
お問い合わせ先
子育て支援課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:こども支援担当(0553-32-5081)/保育・児童担当(0553-32-5081)/こども家庭相談担当(0553-33-2203/0553-32-5081)