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高額介護(介護予防)サービス費

記事番号: 1-312

公開日 2015年11月04日

更新日 2021年04月01日

高額介護(介護予防)サービス費とは、介護サービスを利用し、1ヶ月の利用者負担(※1割~3割の利用者負担)の合計が下記の上限額を超えたときに支給の対象となり、利用者負担の軽減をするための制度です。
なお、支給を受けるためには申請が必要となります。

※福祉用具購入費・住宅改修費の1割~3割負担、食費、居住費、日常生活費等は対象外です。

 

※同じ世帯に65歳以上(第1号被保険者)で課税所得145万円以上の方がおり、同じ世帯の65歳以上の方の収入の合計が520万円以上(単身の場合は383万円以上)の場合。

 

申請から支給までの流れ

  1. 市から「介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書」を該当される方宛てに送付します。
  2. 届いた方は、「介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書」に必要事項を記入し捺印の上、介護支援課介護保険担当へ直接または郵送で提出。
  3. 市で申請を受理します。
  4. ・「介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給決定通知書」をご本人様宛てに郵送します。
    ・介護保険高額介護(介護予防)サービス費を申請時にご指定された口座に振り込みます。

注意事項

  • 同じ世帯にサービス利用者が複数いる場合は、全員の1割~3割の利用者負担を合計します。
  • 初めて高額介護サービス費の該当になった方は、市からの案内により申請をしないと支給されません。
  • 高額介護サービス費の給付対象となる時効期限は、サービスが提供された月の翌月1日から2年間です。
  • 初回の申請を済ませ、翌月以降の支給の対象になった場合につきましては支給決定通知が送付され、申請時に指定した口座に支給されます。
  • 支給される口座を変更する場合は、申請が必要になります。

お問い合わせ先

介護支援課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:介護保険担当(0553-32-5066)/高齢者支援担当(0553-34-5434)
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