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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)について

記事番号: 1-716

公開日 2020年08月11日

更新日 2025年04月01日

公拡法(昭和47年制定)の趣旨

公共事業の執行に不可欠な公共用地を円滑に取得し、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進を目的としています。

届出・申出があった場合、地方公共団体等は土地所有者と優先的に協議を行うことが出来ます。

平成24年4月1日施行の公拡法改正に伴う届出・申出要件の変更

公拡法の改正により全ての市への権限が委譲され、市はそれぞれで届出・申出の面積要件を定めることになりました。甲州市では、法第4条の都市計画決定された施設等(道路や公園等)を売買しようとする場合の届出要件については100平方メートル以上、その他の土地については、10,000平方メートル以上。法第5条の買取り申出要件についても同様に100平方メートルとしています。

公拡法第4条届出

市内全域で一定規模以上の自己所有土地を有償譲渡する場合は事前に届出が必要となります。

※届出書はダウンロードすることができます。こちらをクリックしてください。(PDFファイル)

公拡法第5条申出

市内全域で一定規模以上の自己所有土地について、地方公共団体等に対して買取りの希望を申し出ることができます。

※申出書はダウンロードすることができます。こちらをクリックしてください。(PDFファイル)

届出及び申出

区  分

対象となる用地

対象となる面積

有償譲渡に係る土地の届出

(公拡法第4条)

都市計画決定された施設等(道路や公園等)を売買しようとする場合

100平方メートル以上

 その他の土地

10,000平方メートル以上

買取希望に係る土地の申出

(公拡法第5条)

土地を買取ってもらいたい場合

100平方メートル以上

 

届出(第4条)に必要な書類

・届出書(申請書)

2部

・案内図(概ね1500分の1の図面)

2部

・位置図(概ね1万分の1の図面)

2部

・公図の写し

2部

※地図には当該土地を朱書きしてください。

※公図の写しには計画概略線を事業課(都市計画道路は建設課)において朱書きの上ご提出下さい。

提出の時期

土地所有者が譲渡(契約)する前になりますが、余裕をもって3週間以上前には提出をお願いします。

提出先

甲州市役所 建設課 都市計画・まちづくり担当(本庁2階)

お問い合わせ先

建設課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:道路・河川管理担当(0553-32-5071)/道路整備・公園担当(0553-32-5071)/都市計画・まちづくり担当(0553-32-5072)/住宅担当(0553-32-5071)
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