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自転車保険の加入が義務化されます

記事番号: 1-850

公開日 2020年08月11日

更新日 2020年08月13日

 

山梨県では令和2101日から

自転車損害賠償責任保険等(※)への加入が義務化されます。

 

<加入義務者>

 

 ・自転車利用者

 ・保護者(自転車を利用する未成年を監護する保護者)

 ・従事者に自転車を利用させる事業者

 ・自転車貸付事業者

 

 

 

<自転車損害賠償責任保険等への加入>

利用者が「自転車利用者向け保険」や「個人賠償責任保険」に入っているか、

もしくは、自転車に「TSマーク付帯保険」がついているかが必要です。

民間の保険会社、自転車販売店に保険内容をご確認ください。

 

(※)自転車損害賠償責任保険等とは

   自転車利用中の事故により相手の生命又は身体が害された場合の

   損害を保障することができる保険又は共済です。

 

詳細は山梨県のホームページをご覧ください。

 

 

 

お問い合わせ先

市民課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:住民記録・戸籍担当(0553-32-5061)/国保・年金担当(0553-32-5173)/市民協働推進担当(0553-32-5583)
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