記事番号: 1-850
公開日 2020年08月11日
更新日 2020年08月13日
山梨県では令和2年10月1日から
自転車損害賠償責任保険等(※)への加入が義務化されます。
<加入義務者>
・自転車利用者
・保護者(自転車を利用する未成年を監護する保護者)
・従事者に自転車を利用させる事業者
・自転車貸付事業者
<自転車損害賠償責任保険等への加入>
利用者が「自転車利用者向け保険」や「個人賠償責任保険」に入っているか、
もしくは、自転車に「TSマーク付帯保険」がついているかが必要です。
民間の保険会社、自転車販売店に保険内容をご確認ください。
(※)自転車損害賠償責任保険等とは
自転車利用中の事故により相手の生命又は身体が害された場合の
損害を保障することができる保険又は共済です。
詳細は山梨県のホームページをご覧ください。
お問い合わせ先
市民課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:住民記録・戸籍担当(0553-32-5061)/国保・年金担当(0553-32-5173)/市民協働推進担当(0553-32-5583)