市たばこ税 ページの内容を印刷 記事番号: 1-545 公開日 2014年11月10日 更新日 2020年09月18日 たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者が市内の 小売販売業者に売り渡した製造たばこにかかる税金です。 納税義務者 製造たばこの製造者・特定販売業者・卸売販売業者 ※市たばこ税はたばこの価格に含まれているので、実際に市たばこ税を負担するのはたばこの購入者です。 税率 1,000本につき6,122円 ※令和3年10月1日からは、1,000本につき6,552円 納税方法 製造たばこの製造者等が、毎月1日から末日までに売渡した本数より算出した税額を、翌月の末日までに申告し、納めることになっています。 お問い合わせ先 税務課郵便番号:404-8501住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074) ツイート シェア 前のページへ戻る このページについてお聞かせください 甲州市へのご意見・ご要望はこちらから甲州市へのご意見ご要望は下記の「ご意見・ご要望」フォームからお願いします。本ページへのお問い合わせの場合は、本ページのURLを添えて送信してください。ご意見・ご要望
記事番号: 1-545 公開日 2014年11月10日 更新日 2020年09月18日 たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者が市内の 小売販売業者に売り渡した製造たばこにかかる税金です。 納税義務者 製造たばこの製造者・特定販売業者・卸売販売業者 ※市たばこ税はたばこの価格に含まれているので、実際に市たばこ税を負担するのはたばこの購入者です。 税率 1,000本につき6,122円 ※令和3年10月1日からは、1,000本につき6,552円 納税方法 製造たばこの製造者等が、毎月1日から末日までに売渡した本数より算出した税額を、翌月の末日までに申告し、納めることになっています。 お問い合わせ先 税務課郵便番号:404-8501住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)