メインコンテンツにスキップする

アクセシビリティツール

文字の大きさ

背景色

森林環境譲与税の使途について

記事番号: 1-1239

公開日 2020年10月01日

更新日 2021年10月08日

森林を整備することは、地球温暖化防止対策の他、国土保全や水源の涵養、生物多様性、地方創生や快適な生活環境の創出に寄与することになります。

このため、森林環境譲与税の原資となる森林環境税は、災害防止や地球温暖化防止等の公益的機能を有する森林を国民全体で支えるため、平成31年4月より運用開始となり、森林経営管理法に基づく新たな森林管理制度の施行と併せて令和元年度より譲与されています。

譲与が開始された森林環境譲与税は、法令で使途が定められており、市町村は森林整備や担い手対策、木材利用の促進や普及啓発等に関する費用に充てることができます。また、市町村及び都道府県は、森林環境譲与税の使途等を公表することになっています。

お問い合わせ先

農林振興課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:果樹農林担当・農地担当(0553-32-5092)/農林土木担当(0553-32-5093)
前のページへ戻る

甲州市へのご意見・ご要望はこちらから

甲州市へのご意見ご要望は下記の「ご意見・ご要望」フォームからお願いします。

本ページへのお問い合わせの場合は、本ページのURLを添えて送信してください。

ご意見・ご要望