記事番号: 1-1447
公開日 2013年09月24日
更新日 2024年10月15日
仕事や旅行などで、選挙期間中、甲州市以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院している方などは、その施設内で不在者投票ができます。
選挙期日には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有していない者(たとえば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない者など)については、期日前投票をすることができないので、例外的に名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。
不在者投票の手続き
1.甲州市以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
(1)甲州市選挙管理委員会に、直接または郵便等で投票用紙など必要な書類を請求して下さい。(FAX・Eメールによる請求はできませんのでご注意下さい。)
- 郵送等による請求は、下記の宣誓書兼請求書をダウンロードしてください。
- 電子申請による請求は、下記リンクをから行ってください。
やまなしくらしねっと(甲州市電子申請サービス)(令和6年度衆議院議員総選挙用)
(2)選挙管理委員会から、投票用紙などが滞在先の住所地へ郵送されます。
(3)投票用紙などを持参して、投票する市区町村の選挙管理委員会に出向きます。
(4)出向いた先の市区町村選挙管理委員会の指示に従って投票を行って下さい。
2.指定病院等における不在者投票
(1)甲州市選挙管理委員会に、病院長等を通じて投票用紙など必要な書類を請求して下さい。
(2)病院長等の管理する場所で投票を行って下さい。
※「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。
3.郵便等による不在者投票
(1)甲州市選挙管理委員会に、投票用紙など必要書類を請求して下さい。
・郵便投票請求書(PDF:73KB) ・郵便投票請求書(代理投票用)(PDF:76KB)
(2)交付された投票用紙に自宅等自分のいる場所において記載し、これを郵便等によって甲州市選挙管理委員会へ送付して下さい。
※郵便等による不在者投票の対象者
郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で、次のような障害のある者(○印の該当者)または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の者に認められています。
身体障害者手帳 |
障害名 |
障害の程度 |
||
1級 |
2級 |
3級 |
||
両下肢、体幹、移動機能の障害 |
○ |
○ |
|
|
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 |
○ |
− |
○ |
|
免疫、肝臓の障害 |
○ |
○ |
○ |
戦傷病者手帳 |
障害名 |
障害の程度 |
|||
特別項症 |
第1項症 |
第2項症 |
第3項症 |
||
両下肢、体幹の障害 |
○ |
○ |
○ |
|
|
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 |
○ |
○ |
○ |
○ |
介護保険の被保険者証 |
要介護状態区分 |
要介護5 |
郵便等による不在者投票制度による代理記載制度の対象者
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障害のある者(○印の該当者)は、あらかじめ甲州市選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。
身体障害者手帳 |
障害名 |
障害の程度 |
1級 |
||
上肢、視覚の障害 |
○ |
戦傷病者手帳 |
障害名 |
障害の程度 |
||
特別項症 |
第1項症 |
第2項症 |
||
上肢、視覚の障害 |
○ |
○ |
○ |
※上肢、視覚の障害が1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人(上記参照)でなければ、代理記載制度によっても郵便投票等を行うことはできません。