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特別児童扶養手当

記事番号: 1-213

公開日 2019年03月26日

更新日 2024年05月29日

身体または精神に中程度以上の障害のある20歳未満の児童を監護する父母や父母に代わって児童を養育している養育者に支給される手当です。

対象者

20歳未満の身体または精神に中程度以上の障害のある児童を監護しているもの

障害程度

身体障害:身体障害者手帳1級~3級及び4級の一部程度

     (内部障害については、日常生活に著しい制限を受けるもの)

知的障害:療育手帳A-1~Bの一部程度

精神障害:上記の身体障害、知的障害と同程度のもの

     (日常生活に著しい制限を受けるもの)

ただし次に当てはまる場合は、手当の対象外になります。

(1)日本国内に住所がない場合

(2)児童福祉施設等(身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設、国立病院等に併設された重症心身障害児施設)に入所している場合※通院・通所は除く

(3)対象児童が、障害を理由とする公的年金を受けることができる場合 

手当月額(令和6年4月時点)

1級(重度障害児) 55,350 円

2級(中度障害児) 36,860 円

手当は年3回、4か月分の手当が指定金融機関口座に振り込まれます。

支払期

4月期

8月期

12月期

支払月

4月

8月

11月

支給対象月

12月~3月

4月~7月

8月~11月

申請に必要なお持もの

・保護者及び対象児童の戸籍謄本又は抄本

・診断書(省略できる場合があります)

・身体障害者手帳、療育手帳

・保護者名義の預金通帳

・保護者、対象児童、扶養義務者のマイナンバーがわかるもの

(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバー記載の住民票のいずれか)

・顔写真付きの身分証明書

 (顔写真のない証明書の場合は、身分証明書が2点必要になります)

・対象児童と別居している場合は、別居監護申出書

所得制限について

受給者または受給者の配偶者及び扶養義務者(受給者と同居の父母・兄弟等)に扶養親族等の人数に応じた所得制限限度額を超える所得がある場合は、手当の支給が停止されます。

また、手当受給者には、毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届の提出が義務付けられています。この所得状況届が未提出の場合は、手当の支給が停止になりますので、必ず期限までに提出するようにお願いします。

 給与所得又は公的年金等に係る所得がある場合には、給与所得および公的年金に係る所得の合計から10万円控除します。

所得制限限度額表

扶養親族等の数

請求者(本人)

配偶者・扶養義務者

0人

4,596,000円

6,287,000円

1人

4,976,000円

6,536,000円

2人

5,356,000円

6,749,000円

3人

5,736,000円

6,962,000円

4人

6,116,000円

7,175,000円

5人以上

以下380,000円ずつ加算

以下213,000円ずつ加算

加算額

老人控除対象配偶者・老人扶養親族 

1人につき 100,000円

特定扶養親族 

1人につき 250,000円

老人扶養親族

(扶養親族と同数の場合は1人を除き)

1人につき 60,000円


お問い合わせ先

福祉総合支援課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:重層的支援・地域福祉担当(0553-32-5027)/生活福祉担当(0553-32-5073/0553‐32‐4237)/障害福祉担当(0553-32-5067)/相談支援担当(0553-32-0285)
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