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特別障害者手当

記事番号: 1-214

公開日 2019年03月26日

更新日 2020年10月13日

特別障害者手当

身体または精神に著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする在宅の20歳以上の方に支給される手当です。

対象者

下記のすべてに該当する方が対象になります。

・20歳以上で障害の状態にあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする方

・甲州市に住所を有する方

・施設入所していないこと

・病院等に3か月以上継続して入院していないこと

・政令で定める障害を支給事由とする給付で手当に相当するものを受けていないこと(原爆被害者介護手当)

障害程度

次の1~7に2つ以上該当するか、それと同程度以上の状態であること

 1 良い方の眼の視力が0.03以下のもの

    一眼の視力が0.04以下、他眼の視力が手動弁以下のもの

    ゴールドマン型視野計による計測の結果、両眼のⅠ/視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

    自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

 2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

 3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢すべての指の機能に著しい障害を有するもの

 4 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの

 5 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上ることができない程度の障害を有するもの

 6 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

 7 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

手当金額・支給月

月額 28,840 円(令和6年4月時点)

 手当は、5月(2月~4月分)、8月(5月~7月分)、11月(8月~10月分)、2月(11月~1月分)の年4回の支給になります。

※手当は申請月の翌月分から支給となります。

申請に必要なお持ち物

・医師の診断書(省略できる場合もあります)

・身体障害者手帳、療育手帳

・預金通帳(障害者本人名義のもの)

・公的年金を受給されている方は、年金受給金額がわかるもの

・マイナンバーがわかるもの(本人および配偶者、扶養義務者のもの)

・顔写真付きの身分証明書

 (顔写真のない身分証明書の場合は、身分証明書が2点必要になります)

所得制限について

受給資格者又は、受給者の配偶者、扶養義務者の所得が、扶養親族等の人数に応じた所得限度額を超える場合は、手当の支給が停止されます。

また、手当受給者には、毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届の提出が義務付けられています。この所得状況届が未提出の場合は、手当の支給が停止になりますので、必ず期限までに提出するようにお願いします。

給与所得又は公的年金等に係る所得がある場合には、給与所得および公的年金に係る所得の合計から10万円控除します。

所得制限限度額表

扶養親族等の数

請求者(本人)

配偶者・扶養義務者

0人

3,604,000円

6,287,000円

1人

3,984,000円

6,536,000円

2人

4,364,000円

6,749,000円

3人

4,744,000円

6,962,000円

4人

5,124,000円

7,175,000円

5人以上

以下380,000円ずつ加算

以下213,000円ずつ加算

加算額

老人控除対象配偶者・老人扶養親族 1人につき 100,000

特定扶養親族 

1人につき 250,000

老人扶養親族

(扶養親族と同数の場合は1人を除き)

1人につき 60,000

お問い合わせ先

福祉総合支援課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:重層的支援・地域福祉担当(0553-32-5027)/生活福祉担当(0553-32-5073/0553‐32‐4237)/障害福祉担当(0553-32-5067)/相談支援担当(0553-32-0285)
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