記事番号: 1-250
公開日 2019年03月26日
更新日 2020年10月13日
障害児福祉手当
身体または精神に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の方に支給される手当です。
対象者
次のすべてに該当する方が対象になります。
・20歳未満で障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする方
・甲州市内に住所を有すること
・児童福祉法で定める障害児入所施設などに入所していないこと
・障害を支給事由とする公的年金を受給していないこと
障害程度
次の1~10のいずれかに該当する障害程度であること
1 両眼の視力の和が0.02以下のもの
2 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢のすべての指を欠くもの
5 両下肢の用を全く廃したもの
6 両大腿2分の1以上失ったもの
7 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
8 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
9 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
10 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
手当金額・支給月
月額 15,690 円(令和6年4月時点)
手当は、5月(2月~4月分)、8月(5月~7月分)、11月(8月~10月分)、2月(11月~1月分)の年4回の支給になります
※手当は申請月の翌月分から支給となります
申請に必要なお持ちもの
・診断書(省略できる場合があります)
・身体障害者手帳、療育手帳
・預金通帳(障害児本人名義のもの)
・マイナンバーがわかるもの(本人及び扶養義務者のもの)
・顔写真付きの身分証明書
(顔写真のない身分証明書の場合は、身分証明書が2点必要になります)
所得制限について
受給資格者又は、受給者の配偶者、扶養義務者の所得が、扶養親族等の人数に応じた所得限度額を超える場合は、手当の支給が停止されます。
また、手当受給者には、毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届の提出が義務付けられています。この所得状況届が未提出の場合は、手当の支給が停止になりますので、必ず期限までに提出するようにお願いします。
扶養親族等の数 |
請求者(本人) |
配偶者・扶養義務者 |
0人 |
3,604,000円 |
6,287,000円 |
1人 |
3,984,000円 |
6,536,000円 |
2人 |
4,364,000円 |
6,749,000円 |
3人 |
4,744,000円 |
6,962,000円 |
4人 |
5,124,000円 |
7,175,000円 |
5人以上 |
以下380,000円ずつ加算 |
以下213,000円ずつ加算 |
加算額 |
老人控除対象配偶者・老人扶養親族 1人につき 100,000円 特定扶養親族 1人につき 250,000円 |
老人扶養親族 (扶養親族と同数の場合は1人を除き) 1人につき 60,000円 |