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(事業者向け)居宅介護支援事業所の届出について

記事番号: 1-318

公開日 2019年03月01日

更新日 2024年05月07日

1.新規指定・更新の手続き

指定居宅介護支援事業所の新規指定・更新・変更等の申請については、それぞれ必要書類一覧をご確認いただき、申請書様式等に必要書類を添付の上、ご提出をお願いいたします。
※介護保険法施工規則の一部を改正する省令(令和5年度厚生労働省令第46号)により、令和6年4月1日から厚生労働大臣が定める様式により行うものとされたため、申請様式については、下記のとおり変更となりました。

2.変更届

 ※提出期限は、変更のあった日から10日以内になります。
 ※新たに加算を算定する場合は、加算算定開始月の前月15日(休日と重なる場合は直前の平日)までに届
  出を行ってください。(郵送の場合は必着)
 ※加算を取り下げる場合は、その時点で速やかに届出を行ってください。

3.廃止・休止・再開届

 ※提出期限は、廃止及び休止の場合は1ヵ月前まで、再開の場合は再開の日から10日以内となります。

 ※休止について、指定期間を超えて休止することはできません。

お問い合わせ先

介護支援課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:介護保険担当(0553-32-5066)/高齢者支援担当(0553-34-5434)
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