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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

記事番号: 1-898

公開日 2018年12月01日

更新日 2023年12月22日

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持・増進や疾病の予防など、一定の取組を行う方が自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品を購入した場合、その年分の総所得金額等から控除できる制度です。

※この控除を受ける場合、通常の医療費控除は受けられません。

控除となる額は?

医薬品の購入額が1万2千円を超える場合に、その超える部分の金額について、その年分の総所得金額等から控除されます。控除の上限は8万8千円です。

一定の取組とは?

  • 保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
  • 市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
  • 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
  • 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
  • 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
  • 市町村が健康増進事業として実施するがん検診が該当します。

スイッチOTC医薬品とは?

要指導医薬品と一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品のことを指します。(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く。)対象となるOTC医薬品は、厚生労働省のホームページで掲載しているほか、一部の製品については、対象医薬品のパッケージにこの税制の対象である旨を示す下の識別マークが掲載されています。


具体的な品目名は厚生労働省のホームページ内、「2 セルフメディケーション税制対象品目一覧」を参照してください。

必要な添付書類は?

  控除の適用には、

  1. セルフメディケーション税制の明細書[PDF:194KB]
  2. 適用を受ける年分において一定の取組を行ったことを明らかにする書類(具体例はこちら)

  の提出が必要です。

※領収書の添付は不要ですが、自宅等で5年間保管する必要があります。

より詳しく知りたい方は

   を参照してください。

お問い合わせ先

税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)
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