記事番号: 1-1010
公開日 2019年06月12日
更新日 2022年03月04日
1.埋蔵文化財包蔵地の照会について
甲州市内には埋蔵文化財包蔵地が約370か所存在しております。開発行為等が計画される場合には、その場所が包蔵地に含まれているかどうか、生涯学習課文化財担当まで照会をお願いします。甲州市民文化会館生涯学習課文化担当窓口・電話・FAX等で照会を受け付けております。
※FAXをご利用の際は、下記様式と地図に印を付けたものをFAX 0553-32-3391 までお送りください。
※令和4年3月7日(月)から文化財担当窓口が甲州市役所から甲州市民文化会館に変更となります。
FAX番号も変更となりますのでご注意ください。
2.埋蔵文化財発掘の届出について
開発予定地が包蔵地に該当する場合は、発掘の届出が必要となります。工事着工予定日の60日前までに、ご提出をお願いいたします。
- 個人・法人等…民間の事業の場合
93条(ワード)…2部提出 - 公共団体等…公共事業の場合
94条(ワード)…2部提出 - 地番・面積・工事内容等
別記(エクセル)…2部提出 - 出土品(遺物)の取り扱い
発掘調査承諾書(ワード)…1部提出 - 工事図面(位置図・平面図・断面図)…2部提出
※(4)の発掘調査承諾書は工事立会の場合でも必要となりますので、提出をお願いいたします。
受理後、おおむね1週間以内に試掘調査・工事立会・慎重工事等の通知を送付させていただきます。
3.試掘調査・工事立会・慎重工事について
試掘調査は対象地の一部を掘削して調査するもので、おおむね1週間程度、現地で調査を行います。試掘の費用はかかりません。依頼書の受理後、調査日程を調整して着手いたします。
- 試掘・確認調査依頼書(ワード)
工事立会は対象地の掘削時に職員が立ち会って遺跡が存在するかどうか確認するものです。慎重工事は慎重に工事を進めていただき、遺構・遺物が検出された場合に、速やかに生涯学習課文化財担当まで連絡するものです。
包蔵地は遺跡の存在を示す目安の範囲であり、包蔵範囲の外側でも地下に遺跡が存在する場合があります。このため、包蔵範囲の近接する場合、また一定面積(5.その他参照)を超える開発が計画される場合等必要に応じて、開発によって未知の遺跡が破壊されることを防ぐために、試掘調査・工事立会を実施する場合がありますので、ご了承ください。
なお、試掘調査は事業計画の内容によって必要性を検討いたします。事業計画を伴っていない試掘の依頼については実施できません。
4.記録保存のための本調査について
試掘調査および工事立会を実施した結果、遺跡の存在が確認された場合で、工事を実施することによって遺跡の破壊が想定される場合には、記録保存のための本調査が必要となります。本調査の費用は事業者負担となりますが、個人の専用住宅建設等、教育委員会負担となる場合もありますので、生涯学習課文化財担当までご確認ください。
本調査についての実施方法・期間・費用負担など詳しい内容につきましては、試掘調査等によって確認された遺跡の時代・性格・遺構および遺物の検出量、また開発の仕様によって異なりますので、生涯学習課までご相談ください。
5.その他(工事中に遺跡が発見された場合・包蔵地外で協議が必要な場合など)
土地の所有者または占有者が発掘(造成・掘削工事等の土地の形状変更を伴う行為)によって遺跡と認められるものを発見した場合には、速やかに現状を変更することなく県教育委員会に届け出て、その保護・保存に関する指示及び命令に従わなければならないことが、文化財保護法(96条)によって定められております。
このため、予期せず工事中に埋蔵文化財が発見された場合、工事が遅滞するなど、工事の進捗に多大な影響を及ぼす場合があります。このような事態を防ぐために、事前に埋蔵文化財包蔵地の照会、届出、試掘調査の依頼など着実に行っていただけますよう、ご理解ご協力のほどお願いいたします。
また、開発面積が1,000㎡(勝沼地域は500㎡)を超える場合は、埋蔵文化財包蔵地に該当しない場合でも事前に協議が必要となります。上記のような事態に及ばないための処置となりますので、このことについてもご理解ご協力をお願いいたします。
埋蔵文化財の用語や手続き等については、こちらもご参照ください。
- 埋蔵文化財A to Z(山梨県庁サイト)