記事番号: 1-556
公開日 2014年12月08日
更新日 2020年11月20日
家屋の新築や増築をすると、翌年度より固定資産税が課税されます。固定資産税を算定するために家屋の構造や建築材料を「固定資産評価基準」に当てはめ、家屋の評価額を決定するよう地方税法に定められています。これにより家屋の内部や外部の確認をさせていただくため、家屋調査をお願いしています。
家屋調査の流れ
1.住宅の完成
新築(増築)家屋の把握については、建築確認申請の完了予定日をもとに現地調査等により行います。
2.家屋調査の依頼
所有者の方に「新築・増築家屋の家屋調査について(依頼)」を郵送にてお配りします。
3.調査日時の設定
所有者の方と日程調整をさせていただきます。
※調査日は原則として平日をお願いしております。
4.調査当日の内容
当日は、原則として職員2名でお伺いしています。家屋の大きさにもよりますが、概ね1時間程度の調査です。
(1)図面等借用(コピーをして当日返却します)
(2)屋外調査(外壁材、屋根材等の確認)
(3)屋内調査(各部屋の仕上げ材、建築設備の確認)
(4)税金の説明、書類の記入等
家屋調査の実施時期は家屋建築年の6月から12月です。ただし、12月中旬以降に新築された家屋は翌年2月頃までに調査します。
また、この調査は入居前でも実施可能です。調査日時の予約は随時受け付けておりますので、家屋が完成しましたら税務課までご連絡ください(施工中の調査実施はしておりません)。
家屋調査当日ご準備いただくもの
・建物の平面図、立面図、仕上表
(長期優良住宅の軽減措置を受けられる方)
・長期優良住宅の認定証の写し
・認印
お問い合わせ先
税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)