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インフルエンザ罹患に伴う治療証明書(登校許可)の取り扱いについて

記事番号: 1-390

公開日 2020年10月10日

更新日 2020年12月01日

インフルエンザ罹患に伴う治癒証明書(登校許可証)の扱いにつきまして、新型コロナウイルス感染症の状況も鑑み、次のように方針を確定しました。

インフルエンザ罹患後、治癒して登校する際の提出書類

現行

医師による「治癒証明書(登校許可証)」を学校に提出する。

変更後

保護者護者による〔様式A「インフルエンザによる出席停止について(お知らせとお願い)〕を記入し、学校に提出する。

※治癒(登校許可)を確認するための再受診は不要とする。

提出書類

※体温記録表および治癒報告書を記入してください。

変更の理由

  • 文部科学省からの通達(平成21年10月19日付)抜粋
    児童生徒等の出席停止を行った場合などでも再出席に先立って治癒証明書を取得させる意義はないと考えられる。
  • 罹患した児童生徒及び保護者の負担軽減を図る。
  • 新型コロナウイルス感染症に関する感染リスク等の軽減を図る。
  • 峡東保健所管内の笛吹市では昨年度3学期より先行実施している。

備考

※この件に関して、東山梨医師会において同意を得ています。
※12月1日より運用を開始となります。ご理解とご協力をお願いいたします。

お問い合わせ先

教育総務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:課代表(0553-32-1412)/甲州市学校給食センター(0553-33-4403)
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