記事番号: 1-531
公開日 2020年12月02日
個人市県民税(市民税と県民税を合わせたもので、住民税ともいいます。)は、前年の所得金額に応じて課税される「所得割」と均等の額で課税される「均等割」からなっています。
個人市県民税は賦課期日(その年の1月1日)に住民登録されている市町村で課税されます。1月2日以降に新住所に転出した人も原則として、賦課期日の住所地で課税されます。また、賦課期日現在、住所がなくても市内に家屋敷、事務所、事業所を有していれば「均等割」が課税されます。
個人市県民税を納める方(納税義務者)
個人市県民税を納める方は次のとおりです
納税義務者 |
納めるべき税金 |
|
---|---|---|
均等割 | 所得割 | |
市内に住所を有する個人 | ○ | ○ |
市内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人で 甲州市内に住所を有しない者 |
○ | — |
※ 甲州市内に住所を有するかどうか、または事務所等を有するかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断します。 家屋敷課税についてはこちら
個人市県民税が課税されない方(非課税該当者)
令和3年度の税制改正に伴い、非課税措置の合計所得金額が次のとおり見直されました。
要件等 | 改正後 | 改正前 | |
障害者、寡婦、ひとり親、未成年に対する非課税措置の合計所得金額
|
合計所得金額135万円以下 | 合計所得金額125万円以下 | |
均等割の非課税限度額の合計所得金額(非課税となる方) | 同一生計配偶者および扶養親族がいない方 | 28万円+10万円 | 28万円 |
同一生計配偶者および扶養親族がいる方 | 28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円+16.8万円 | 28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+16.8万円 | |
所得割の非課税限度額の総所得金額(均等割のみ課税される方) | 同一生計配偶者および扶養親族がいない方 | 35万円+10万円 | 35万円 |
同一生計配偶者および扶養親族がいる方 | 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円+32万円 | 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+32万円 |
※ 『合計所得金額』とは、純損失、雑損失および特定の居住用財産の買換等の場合の譲渡損失の繰越控除前の総所得金額等です。
※ 『総所得金額等』とは総所得金額、土地・建物の譲渡所得金額、株式等の譲渡所得等の金額、先物取引による雑所得等の金額、退職所得金額および山林所得金額の合計額です。
※ 『総所得金額』とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の金額の合計額です。(ただし利子所得のうち県民税利子割の課税対象となるもの、譲渡所得のうち土地・建物等の譲渡、株式等の譲渡などの所得の金額は含まれません
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