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セーフティネット保証制度

記事番号: 1-1378

公開日 2010年03月16日

更新日 2024年07月01日

 この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、事業所の所在地の市町村長の認定を受けることにより、山梨県信用保証協会の保証限度額の別枠化を行う制度です。

■4号:突発的災害(現在指定案件なし)

【認定要件】

次のいずれかに該当する中小企業者が対象となります。
・指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること。
・事業開始後1年1か月を経過していない、あるいは前年等以降、店舗や工場、支店の増加、新たな事業の開始、新規設備導入等などの事業者であって、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有している場合、原則として最近1か月間の売上高等が災害等の発生する直前の3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等の発生する直前の3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
・事業開始後1年1か月を経過していない、あるいは前年等以降、店舗や工場、支店の増加、新たな事業の開始、新規設備導入等などの事業者であって、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有していない場合、原則として最近1か月間の売上高等が災害等の発生した以後3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等の発生した以後3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。

【指定案件】

現在、甲州市において指定された案件はありません。
中小企業庁:セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))(外部リンク)

【書式】

【必要書類】

法人

  • 認定申請書2部
  • 決算報告書の写し(直近のもの)
  • 商業登記簿謄本の写し(履歴事項全部証明書)
  • 許認可証の写し
  • 売上高等の内容を疎明できる資料の写し(対象期間の月別の売上高がわかり、業種ごと、かつ企業全体の売上高がそれぞれ客観的に確認できる資料の写し(例:月別試算表、売上台帳など))

個人

  • 認定申請書2部
  • 所得申告書及び青色申告決算書または収支内訳書の写し
  • 許認可証の写し
  • 売上高等の内容を疎明できる資料の写し(対象期間の月別の売上高がわかり、業種ごと、かつ企業全体の売上高がそれぞれ客観的に確認できる資料の写し(例:月別試算表、売上台帳など))

■5号:業況の悪化している業種

【認定要件】

本制度は、指定業種に属する事業を行う中小企業のうち、次のイ・ロ・ハのいずれかの認定基準に該当する方が対象となります。

  • イ 売上高要件
    指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
     
  • ロ 原油高要件
    指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
     
  • ハ 利益率要件
    指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期比20%以上減少の中小企業者
     

【指定期間・指定業種】

下記(中小企業庁HP)よりご確認ください。
中小企業庁:セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的)) (外部リンク)

【書式】

売上高要件[通常の様式]

売上高要件[創業者]

原油高要件

利益率要件

委任状(金融機関等が代理申請する場合のみ)

認定要件ごとに、使用する認定申請書の様式が異なります。以下の表を参考にしてください。

要件 要件種別内容 項目

売上高要件

通常の様式

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合   (イ−1)
指定業種と非指定業種に属する事業を営んでいる場合  (イ−2)

売上高要件

創業者の様式 

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合  (イ−3)
指定業種と非指定業種に属する事業を営んでいる場合  (イ−4)
原油高の様式 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 (ロ−1)
指定業種と非指定業種に属する事業を営んでいる場合 (ロ−2)
利益率の様式 利益率の様式    指定業種に属する事業のみを営んでいる場合  (ハ−1)
指定業種と非指定業種に属する事業を営んでいる場合 (ハ−2)

【必要書類】

法人

  • 認定申請書2部
  • 認定申請書・添付書類
  • 決算報告書の写し(直近のもの)
  • 商業登記簿謄本の写し(履歴事項全部証明書)
  • 許認可証の写し(指定業種に属する事業を営んでいることがわかるもの)
  • 売上高等の内容を疎明できる資料の写し(対象期間の月別の売上高がわかり、業種ごと、かつ企業全体の売上高がそれぞれ客観的に確認できる資料の写し(例:月別試算表、売上台帳など))
  • 委任状(金融機関等が代理申請する場合のみ)
  • 【要件別/原油高】原油等の仕入価格、売上原価が客観的に確認できる書類(試算表・売上台帳・仕入帳等)
  • 【要件別/利益率】売上高営業利益率が客観的に確認できる書類(税理士等が確認した信ぴょう性が担保できるもの)

個人

  • 認定申請書2部
  • 認定申請書・添付書類
  • 所得申告書及び青色申告決算書または収支内訳書の写し
  • 許認可証の写し(指定業種に属する事業を営んでいることがわかるもの)
  • 売上高等の内容を疎明できる資料の写し(対象期間の月別の売上高がわかり、業種ごと、かつ企業全体の売上高がそれぞれ客観的に確認できる資料の写し(例:月別試算表、売上台帳など))
  • 委任状(金融機関等が代理申請する場合のみ)
  • 【要件別/原油高】原油等の仕入価格、売上原価が客観的に確認できる書類(試算表・売上台帳・仕入帳等)
  • 【要件別/利益率】売上高営業利益率が客観的に確認できる書類(税理士等が確認した信ぴょう性が担保できるもの)

※兼業の場合(指定業種と非指定業種の両方を営んでいる場合)、企業全体と指定業種それぞれの売上高等が確認できる書類が必要になります。

【手続きの流れ】

対象となる中小企業の方は、甲州市観光商工課 ワイン・商工振興担当へ上記必要書類を提出し、認定を受け、希望の金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

問合せ先
甲州市観光商工課 ワイン・商工振興担当 
TEL 0553-32-5091

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