メインコンテンツにスキップする

アクセシビリティツール

文字の大きさ

背景色

固定資産の所有者が亡くなった場合

記事番号: 1-904

公開日 2017年06月12日

更新日 2020年12月08日

相続人代表者指定届出について

  

  固定資産税の所有者または納税義務者がお亡くなりになられた際に、市からの書類(納税通知書等)を受領してくださる代表者を、法定相続人の中から指定していただく書類になります。(届出をされた後、年内中に登記上の所有者を変更した場合、翌年度からは新しい所有者に課税されます。)

 

  [注意点]

 

 〇 相続人代表者指定届は、お亡くなりになられた方の固定資産税の書類を受領してくださる方を決めるための書類のため、相続を行う書類ではありません。

    (登記上の所有者を変更される際には法務局にて手続きを行ってください。)

 〇 未登記家屋の所有者を異動する際には家屋現況申告書の届出をお願いします。

   家屋現況申告書について

   

  関係書類ダウンロード

相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書

相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書(記入例

家屋現況申告書

家屋現況申告書(記入例)

 

 

 

   

お問い合わせ先

税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)
前のページへ戻る

甲州市へのご意見・ご要望はこちらから

甲州市へのご意見ご要望は下記の「ご意見・ご要望」フォームからお願いします。

本ページへのお問い合わせの場合は、本ページのURLを添えて送信してください。

ご意見・ご要望