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所得の種類

記事番号: 1-912

公開日 2020年12月04日

更新日 2020年12月08日

 所得金額とは、次の表の所得に応じて、それぞれ前年の1月1日から12月31日までの収入から、
その収入を得るために直接要した経費を差引いた額をいいます。

※令和3年度の税制改正に伴い、控除額等が変わりました。詳しい改正の内容については、令和3年度分から適用される個人住民税の主な改正をご覧ください。

[所得の種類と所得金額の算出方法]

所得の種類 所得金額の算出方法

利子所得

公債、社債、預貯金の利子など 収入金額=所得金額
配当所得 株式や出資の配当など 収入金額−株式などの元本取得のために
要した負債の利子=所得金額
不動産所得 地代、家賃、権利金など 収入金額−必要経費=所得金額
事業所得 事業をしている場合に生じる所得 収入金額−必要経費=所得金額
給与所得 サラリーマンの給料、俸給など 収入金額−給与所得控除額
=所得金額
退職所得 退職金、一時恩給など (収入金額−退職所得控除額)
×1/2=所得金額
山林所得 山林の伐採や譲渡により生じる所得 収入金額−必要経費−特別控除額
=所得金額
譲渡所得 土地などの財産を売った場合に
生じる所得
収入金額−資産の取得価格などの
必要経費−特別控除額=所得金額
一時所得 賞金、懸賞当選金、遺失物の
拾得による報労金など
収入金額−必要経費−特別控除額
=所得金額
10 雑所得 公的年金など

収入金額−公的年金等控除額
=公的年金等に係る雑所得の金額

公的年金以外で他の所得に
あてはまらないもの
収入金額−必要経費=所得金額

非課税所得

下記のような所得は、収入金額の多少にかかわらず非課税所得として区別され、個人市県民税の課税対象にはなりません。

<代表的な非課税所得>

・傷病者遺族が受ける恩給、年金

・給与所得者の出張旅費、通勤手当(通勤手当は最高月額10万円まで)

・損害保険金、損害賠償金、慰謝料など

・雇用保険失業給付

・老人等の郵便貯金、小額預金及び小額公債の利子(各々元本350万円以下・平成6年1月1日以降預入から)

・災害支援金、災害見舞金


給与所得

給与所得者については、必要経費に代わるものとして収入金額から給与所得控除額を差引いて算出します。

<給与所得の算出方法>

給与収入金額・・・A


Aの金額 給与所得金額
~550,999円 0円
551,000円~1,618,999円 A−550,000円
1,619,000円~1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円~1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円~1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円~1,799,999円 A/4=B(千円未満切捨て) B×2.4+100,000円
1,800,000円~3,599,999円 B×2.8−80,000円
3,600,000円~6,599,999円 B×3.2−440,000円
6,600,000円~8,499,999円 A×0.9−1,100,000円
8,500,000円以上※ A−1,950,000円

※一定の人は所得金額調整控除があります。詳しくは、令和3年度分から適用される個人住民税の主な改正をご覧ください。

公的年金等に係る雑所得

公的年金については、必要経費に代わる控除額を差引いた後の金額が雑所得となります。

<公的年金からの雑所得の計算方法>

年齢 公的年金等の収入金額 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超
65歳未満 ~600,000円 0円 0円 0円
600,0001円~1,299,999円

収入金額

−600,000円

収入金額

−500,000円

収入金額

−400,000円

1,300,000円~4,099,999円

収入金額×0.75

−275,000円

収入金額×0.75

−175,000円

収入金額×0.75

−75,000円

4,100,000円~7,699,999円

収入金額×0.85

−685,000円

収入金額×0.85

−585,000円

収入金額×0.85

−485,000円

7,700,000円~9,999,999円

収入金額×0.95

−1,455,000円

収入金額×0.95

−1,355,000円

収入金額×0.95

−1,255,000円

10,000,000円以上

収入金額

−1,955,000円

収入金額

−1,855,000円

収入金額

−1,755,000円

65歳以上 ~1,100,000円 0円 0円 0円
1,100,001円~3,299,999円

収入金額

−1,100,000円

収入金額

−1,000,000円

収入金額

−900,000円

3,300,000円~4,099,999円

収入金額×0.75

−275,000円

収入金額×0.75

−175,000円

収入金額×0.75

−75,000円

4,100,000円~7,699,999円

収入金額×0.85

−685,000円

収入金額×0.85

−585,000円

収入金額×0.85

−485,000円

7,700,000円~9,999,999円

収入金額×0.95

−1,455,000円

収入金額×0.95

−1,355,000円

収入金額×0.95

−1,255,000円

10,000,000円以上

収入金額

−1,955,000円

収入金額

−1,855,000円

収入金額

−1,755,000円

※ 65歳未満の判定は前年の12月31日現在の状況による。

お問い合わせ先

税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)
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