記事番号: 1-1624
公開日 2012年03月19日
更新日 2020年12月10日
固定資産評価審査委員会は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に対する納税者の不服を審査・決定するため、地方税法に基づき設置された中立的、専門的な機関です。
固定資産の価格(評価額)が適正か否かについて審査を行います。
委員の選任
審査委員は、甲州市の住民、市税の納税義務がある者又は固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、議会の同意を得て、市長が選任します。(地方税法第423条第3項)
甲州市固定資産評価審査委員会の委員は、以下の3名です。(地方税法第423条第2項)
区分 | 氏名 | 任期 |
委 員 長 | 佐藤 光正 | 令和5年12月10日~令和8年12月 9日 |
委 員 | 三森 哲也 | 令和5年12月10日~令和8年12月 9日 |
委 員 | 古屋 拓巳 | 令和5年12月10日~令和8年12月 9日 |
審査申出ができる事項
固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができます。 ただし、評価替え以外の年度は、家屋の新築及び増改築、土地の地目変更の場合などを除いては申し出ることはできません。
審査申出ができる方
固定資産税の納税者(課税年度の賦課期日である、1月1日現在の固定資産の所有者)
審査申出の期間
固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間です。なお、土地及び家屋価格等縦覧帳簿を縦覧に供した日以後に価格の修正等があった場合は、その通知を受けた日から3か月以内となります。
お問い合わせ先
総務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:0553-32-5041